食中毒事案への対策強化について
三浦信祐君 公明党の三浦信祐です。
これまで法案審議進めてこられましたけれども、重なる部分はありますが、一つ一つ御答弁いただければというふうに思います。
まず初めに、本法律改正の主たる部分である食中毒事案への対応について質問させていただきます。
本法律改正の立法事実となりました行政をまたいで発生した重大な食中毒事案についての内容と、当該する事案やその他の重大な食中毒事案からこれまで得られた具体的な教訓について、高木副大臣に伺います。
副大臣(高木美智代君) お答えいたします。
平成二十九年の夏に関東地方を中心に広域的に発生をしました腸管出血性大腸菌の事案におきましては、国や地方自治体間での情報共有が十分に行われず、広域発生食中毒事案としての早期探知が遅れ、共通の汚染源の調査や特定が効果的に進まず、対応に遅れが生じました。具体的には、地方自治体間、国と地方自治体の間、また食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が不十分であったために効果的な調査ができなかった、また、検査手法の違いによりまして遺伝子型の照合に時間を要し、それぞれの食中毒患者の関連性の把握に時間を要した、また、関係地方自治体が個別に途中段階の情報発信を行ったために不正確な情報が報道されるなど混乱を生じた、こうした課題が確認されたところでございます。
このために、今回の制度改正によりまして、国と関係地方自治体の情報共有や協議などの場として広域連携協議会を設置するとともに、遺伝子検査手法を統一するなどいたしまして、各課題に対する対応を進めてまいりたいと考えております。
三浦信祐君 食中毒事案が広域にわたって発生した場合、各自治体での原因菌の調査が緊急で必要となるのは当然であります。そういう科学的根拠なしに、先ほど御答弁いただいたように、不正確な情報が拡散をするということによって、消費者、また生活者にとっての不安が増大するのは当然であります。この原因菌の調査、取組と結果について連携、共有をしていくこととしているのが本法律の改正の中身としてあります。
ところで、先ほど宮島先生からもありましたけれども、それぞれの人材、能力、そして分析機器等の設備、技術水準等が障壁となって、判定に誤りや遅滞が生じてはなりません。本法案では、食中毒の原因細菌の遺伝子検査手法について統一することを求めるとしております。統一化の体制整備について、どこの組織が中心となって担い、進めていくのか、またこれらをどのように共有して実施をしていくのでしょうか。加えて、差異があった場合の解消、平準化のために予算的担保はあるのでしょうか。当然、そのソフトウエアの共有ということも考えることができるのではないでしょうか。今後、各自治体が対応することもあることから、明快な御答弁をいただければと思います。
政府参考人(宇都宮啓君) 御指摘いただきましたように、平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきまして、広域発生食中毒事案の早期探知が遅れた要因の一つとして、複数の遺伝子検査手法の結果の照合に時間を要したことがあると認識しているところでございます。
このため、厚生労働省として、遺伝子検査手法の統一化を進めるために、平成二十九年度に、食中毒患者数が多く、検査体制が未整備の五自治体、五つの自治体に対しまして検査備品の整備を行いまして、衛生検査所等の職員に対して技術研修を行ったというところでございます。
今後とも、遺伝子検査の技術研修などを実施して、遺伝子検査手法の統一化を進めるとともに、地方自治体内の食品衛生部門と感染症部門の間の共通調査票の作成及び国と地方自治体間の情報を共通IDに共有する仕組みの構築を厚生労働省が主体となって行いまして、広域発生食中毒事案の早期探知が可能となりますよう体制の整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
三浦信祐君 これ、夏が近づいていますから、いち早く取り組むべき内容だと思います。
食中毒発生の原因が流通ルート上で判明した後の指示系統はどのようになっているのでしょうか。広域対応となった場合、自治体をまたがることが容易に想定をされます。例えば、広域的に流通を行う業者や食品販売を行う業者の場合、本社所在地の自治体が指示をしていくことになるのか、それとも営業所所在自治体の対応となるのか、想定もしっかりしなければいけないと思います。
また、対策の徹底や責任の所在の判断体制はどのようになっているのでしょうか。一元的管理の中にも、責任部署、担当者の明確化が必要であります。職員の体制や任務と責任も現時点で明確にしておくべきと考えますが、いかがでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
広域食中毒の発生時であっても、都道府県等はこれまでと同様に食品衛生法に基づきまして食中毒患者や原因施設の調査を行い、食中毒の原因となった食品等や原因物質を特定されれば、被害拡大の防止、再発防止のための行政処分等の措置を講じることとなるということでございます。
一方、広域食中毒の発生時には国や関係都道府県等の間のより一層の連携が必要となることから、厚生労働省が関係情報を取りまとめまして関係都道府県等と共有しますとともに、必要に応じまして広域連携協議会を開催して、関係者間における調査方針の共有、協力体制の構築、そういったものを図りまして、広域的食中毒事案の発生やその拡大等の防止を図ってまいるということでございます。
三浦信祐君 これ、しっかり明確化しておかなきゃいけないと思います。広域の食中毒事案、あってはなりませんけれども、備えるための法改正です。
そこで、広域での食中毒事案が発生したことを想定して、本法律改定によって規定する広域連携協議会を設置しての訓練をしておくべきだと私は思います。具体的に関東の例もいいかなと思うんですけれども、過去の例をそのまま当てはめて訓練し、初動、経過対応、再発防止等へ生かすべきであると思います。当然、担当者も国、地方問わずに人事異動もあります。経験の継続性というのは極めて重要であり、それが財産となります。訓練を行うこと、是非検討していただけませんでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答え申し上げます。
広域連携協議会は、複数の地方自治体が関連する広域的な食中毒事案が発生した場合等に、適切に調査、情報共有が可能な体制が機能するよう整備を進め、緊急を要する場合には厚生労働大臣が協議会を活用して事案に対応できることとしているところでございます。
この広域連携協議会では、平時からブロック内の地方自治体間で広域食中毒事案が発生した場合の連絡体制、調査方法、検査体制等に関する情報共有、応援体制の構築、確認を行うということを考えているところでございまして、緊急時に十分機能するよう、今御指摘いただきましたような訓練の実施についても検討してまいりたいと考えてございます。
三浦信祐君 今、インターネットも発達をしている時代で、お取り寄せということも増えている時代でありますから、何もそのブロックだけで解消できる内容じゃないケースもたくさんありますので、あらゆる事案を想定をしておくというのがこの本法律を作って改正をしていく意義になっていきますので、是非実施をしていただきたいと思います。
食中毒発生時の主たる通報は、医療機関や救急組織から保健所であったと理解をしております。その上で、都道府県、市町村の保健衛生行政担当部署が初動、情報収集、報告及び状況の共有や対策、指導と取り組むことになっています。
ところで、保健所に課せられた任務というのは、今般の社会的ニーズに対応して増加をしている、これは急増と言っても過言ではないと思います。また、中核市の増加によって保健所設置自治体も増えていきます。保健行政に対応できる人員数、基本的能力を有する人材が求められる時代でもあり、場合によっては取り合いになる可能性もあります。
そこで、確認になりますけれども、保健所が担う一般業務の内容、役割と、ここ三年程度で増加した任務、業務について、高木副大臣、御説明をお願いします。
副大臣(高木美智代君) お答えいたします。
保健所につきましては、御指摘のとおり、地方自治体が設置する地域住民の健康の保持及び増進の拠点でございます。そして、その業務内容につきましては地域保健法第六条に規定されております。具体的には、医事及び薬事に関する事項、精神保健に関する事項といったものから、栄養の改善及び食品衛生に関する事項、感染症対策や大規模自然災害などへの保健衛生上の対応など、広範なものがございます。この事務一覧を見ますと、何と六十六の法律の規定によるものとなっております。
このうち、直近で、お問合せのこの直近三年というお話でございますが、平成二十七年以降の保健所の業務の追加について申し上げますと、例えば平成二十七年からは、一つは、難病法に基づく指定難病の患者に係る特定医療費の支給に関する業務、また、二点目として、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童などに係る小児慢性特定疾病医療費の支給に関する業務につきまして、都道府県によりましては保健所が申請などの窓口としてその業務を担っている場合がございます。また、平成二十八年からは、がん登録法に基づくがん患者が死亡した場合の死亡者の情報の提出の業務などが新たに追加されております。さらに、本年六月からは、旅館業法の改正による無許可営業者に対する立入調査などの業務などが追加される予定でございます。
このように、近年でも、保健所の業務は地域における役割におきまして重要なものとなっていると承知しております。
三浦信祐君 これ、何でもかんでも保健所にやっていただければいいという時代じゃなくなっているということが多分皆さん分かっていただけると思うんですね。これ、人員増加もしなければならない。そして、保健所が対応し切れなかったがゆえに保健所が悪いといっても、なかなか難しい時代になってきていると思います。保健所の本当の機能強化をするならば、当然人員強化も図るべきでありますし、また、分担、役割を、整理をもう一度ちゃんとしなければいけないという時期も来ると思いますので、高木副大臣、是非省内でよく検討していただいて、自治体の意見も聞いていただき、人材確保、人材育成に取り組んでいただきたいというふうに思います。
その上で、この今回の法改正が、また実際業務が増えるようなことになって、ほかの業務もままならない状態にしてはならないと思います。確認ですけれども、本改正において、保健所が担う役割としてのこの食品衛生法を改正することによって、連携体制や情報管理、指導体制はどのように変わっていくのでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
今回の改正によりまして、広域的食中毒事案への対策強化としまして、広域的な食中毒事案の発生防止等のための関係者の連携協力義務を明記しまして、国、地方自治体等での情報共有の場として広域連携協議会を設置しますとともに、緊急を要する場合には、厚生労働大臣は、協議会を活用して広域的な食中毒事案に対応することとしているところでございます。
これによりまして、国、地方自治体等での情報共有等に基づきまして、同一の感染源による広域発生の早期探知を図るとともに、協議会において国、地方自治体における早期調査方針の共有や情報交換を行い、効果的な原因の調査、適切な情報発信等が可能となるということでございまして、その地方自治体の最前線の現場の担当機関として保健所の役割が、そこで役割を果たしていただくということでございます。
こういった対策強化によりまして、広域的食中毒事案の発生、その拡大防止を図ってまいりたいと考えているところでございます。
三浦信祐君 机上の上での対策強化じゃ困るんですね。なので、どこの部署の人がどのような対応をするかというきちっとイメージをしていただいた上で、本当にその人に業務が過多になり過ぎて、法律は変わったけれども、強化をするといったのにできていないという事実が判明をするようなことだってあってはならないことですから、厚生労働省としても、きっちりとその現場、よく見ていただきたいと思います。その上で、電子化して済むならば電子化をするようなこともきっちりとやっていただければいいと思います。
どうか、この法改正がもし成立をしたならば、まず最初に、具体的に対応できる体制になっているかどうかというのをいま一重にチェックをしていただきたいと思います。それ御確認だけさせていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) この本法改正に伴いまして、この施行時期というのがございますので、それまでの間にこの保健所の体制等についても確認してまいりたいと考えてございます。
三浦信祐君 ありがとうございます。
食中毒事案対処から得られた課題と発生原因について、再発防止と万が一の発生時における対策強化のために、的確な情報と対策の共有が重要であることは先ほど来の議論であります。各種食品等に関わる業界団体との連携が欠かすことはできないと思います。現場感覚のない対策では実効性に疑問が生じます。
行政と業界団体がより緊密に連携を行うためにも、例えば定期的に両者が報告、連携等をできる、その共有できるような会議を設けて、現場で徹底をしていただけるような環境づくりをするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案における広域発生食中毒事案の場合につきましては、同年の十一月に調査結果の取りまとめを作成しまして、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会に報告するとともに、各都道府県等及び関係団体に対しましても周知したところでございます。
また、本件につきましては、業界団体の求めに応じまして説明を行うなど、関係団体等との情報共有を図ってきたところでございまして、今後とも説明会や会議の開催など、引き続き関係団体と連携を密にしまして、食中毒事案への対応に当たってまいりたいと考えているところでございます。
三浦信祐君 そこでは是非、規制強化だけをイメージするようなことはないように是非していただきたいと思います。
例えば、独自に給食、食事を提供している保育園、幼稚園、子供食堂、合宿所、賄い付き寮、老人福祉施設など、食品提供を主業務とはしないような業種、業態への食中毒防止対策や食中毒関連情報など、行政との連携、報告、情報提供や周知徹底はどのようになっていくのでしょうか。社会のあらゆるニーズに応えるために食品を提供する業種が幅広になっている現状に対して、体制整備を含め対応を明確にしておくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
現行の食品衛生法におきましても、営業以外の場合で学校、病院その他施設におきまして継続的に不特定又は多数の者に食品を供する場合につきましては営業者と同様に扱うこととしているところでございます。
このため、食品等を扱う営業者と同様に都道府県等の食品衛生監視員による監視指導が行われてございまして、このような集団給食施設等におきましては、食中毒を防止するために大量調理施設衛生管理マニュアル等に基づく指導を従来から行っているところでございます。また、これらの施設を所管する自治体内の教育、社会福祉、医療監視部門等を通じまして、必要な情報収集あるいは提供を行っているところでございます。
引き続き、食中毒対策が適切に実施できますよう、関係機関と連携しまして、食中毒の未然防止や発生時の事案の早期探知、原因究明、被害拡大の防止、再発防止が図れるよう努めてまいりたいと考えてございます。
HACCPに沿った衛生管理の制度化について
三浦信祐君 これ、大事なことだと思うんですけれども、例えば給食を調理室で出している保育所とセンターから持ってきてやっている保育所もあると思います。また、子供食堂、年々増加どころか月々増加をしている現状もあります。そういうのをきちっと把握をしているという前提で今お話をしていただいたと理解しますので、これからそこを抜かりなく是非やっていただきたいと思います。
次に、HACCP体制の強化について伺います。
今回の法改正では、食品の衛生管理方法について、各地方自治体に委ねられていたHACCPに準ずる衛生管理についての条例を法令に規定することになります。
しかし、積極的取組や先進的な取組、高水準の条例を制定している自治体があるのに対し、余り積極的取組がなかった、あるいは条例の水準が決して高くない、余り積極的に取り組んでいなかったがゆえに食品事業に携わっている方も少ないなどという理由もあり、高水準の条例を有している自治体に及ばないような自治体も存在すると思います。すなわち、地域ギャップが現時点で存在しています。
今回の法改正では、法令上ではこれらの自治体差から見て制度化の水準はどの程度としているのでしょうか。基準によっては現場が混乱する可能性が排除されておりません。平準化のレベルをどう判断されていくのかが事業者にとって、特に広域にわたって事業を展開されている方にとっても最大の関心事でもあると思います。
HACCPに沿った事業者の衛生レベル及び食品衛生監視員の指導の平準化はどのように確保されていくのでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
HACCPに沿った衛生管理の制度化によりまして、国際基準に基づく国の基準に従って、各事業者が、原材料の入荷から製品の出荷に至る工程に応じまして、科学的根拠に基づき、衛生管理計画を自ら策定することでより効果的な食品の衛生管理を行うことが可能となるということでございます。また、衛生管理計画の策定に支援が必要な小規模事業者等につきましては、事業者団体が策定し厚生労働省が確認した手引書を活用することによりまして、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が可能になるということでございます。
このように、HACCPに沿った衛生管理の導入を事業者の規模等に応じて進めることによりまして、我が国の食品衛生の管理向上を図るものでございます。また、全国の都道府県における食品衛生監視員の指導内容を御指摘のように平準化して分かりやすいものとするために、まず、現在、都道府県等が個々に条例で定めている衛生管理に関する基準を国の省令で規定する、これが一つ目。二つ目として、食品衛生監視員の指導者養成研修によりましてHACCPの制度化に対応した監視指導技術を普及させる。三つ目として、主として小規模事業者を対象としたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理においては、業界団体が策定し厚生労働省が確認した業種や業態に応じた手引書を全都道府県等に通知して、その内容に基づいて指導を行う、こういった対応を取ることとしているところでございます。
今後とも、都道府県等と十分調整を図りながら、地方自治体間の監視指導内容の平準化を図るとともに、新制度が円滑に導入されるよう対応していくこととしたいと思ってございます。
三浦信祐君 ありがとうございます。
その上で確認をさせていただきますけれども、先ほど日本における食品衛生監視員は国及び地方合わせて八千三百名弱というふうに御答弁いただいていると思います。そもそも、食品衛生監視員の主たる業務内容、これはどのようになっているんでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) 日本における食品衛生監視員の役割でございますが、国の場合につきましては、主たる業務は全国の港や空港に設置されている検疫所におきまして、我が国の輸入食品、食品衛生法に適合する食品が輸入されているよう常時、輸入食品の審査、検査を実施しているということでございます。
一方、地方自治体の食品衛生監視員につきましては、食品衛生法第二十四条に基づき定められた都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところによりまして、食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導、営業許可施設への立入検査、食品等の収去検査等を実施しているところでございます。
三浦信祐君 本法律では食品衛生監視員の必要性が明示をされております。今後、食品衛生監視員の業務量が明らかに増加をすることになりますけれども、先ほどもありましたように、簡単に増員できるものでもありません。また、自治体間の人員の格差というのも現実的にはあると思います。
その上で、増員に頼らないでいかなければいけないことも想定して、どう対応していくのかというのが必要であると思います。現場は、中小・小規模事業者が大半であります。頻繁に制度改正がなされても、対応する手だて、予算、時間的余裕がないことを十分に考慮しなければなりません。食品衛生監視員の人員が不足している場合に、これに追従して衛生管理の平準化ができないというリスクに対応する手だても検討しておかなければいけないと思います。
これらについて伺いたいと思います。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
事業者におけるHACCPに沿った衛生管理の遵守状況は、保健所の食品衛生監視員が行うこととなることでございます。
従来の保健所における監視指導は画一的、網羅的な食品衛生監視指導でございましたけれども、今後はHACCPの導入によりまして自主的な衛生管理を前提としたものとなるということでございます。
具体的には、その取組状況を衛生管理計画やその実施状況に関する記録を確認することにより検証するといった形に移行していくものと考えてございます。また、既にISO22000等のコーデックスHACCPと同様の要件を認めている民間認証を取得した事業者につきましては、認証に必要な書類や記録、審査や監査の結果等を活用しまして保健所における監視指導の効率化を図るほか、業界団体の手引書に基づいて計画策定等が実施できている事業者については簡便な確認、指導とすることが可能でございます。
こういった効率的な監視指導の推進によりまして、都道府県等の負担軽減を図ることとしているところでございます。
三浦信祐君 さて、衛生管理についての手引書というのは、各種業界団体の自主的手引書に依存する、あるいは参考にすることとなります。一方で、各種業界団体の組織率に差異があることは承知をいたしております。特に組織率が低い団体では、手引書自体が食品取扱いの現場に届かず、参考にもされない、準じないということも想定できます。団体に所属していない業者さんへの手引書について、どう現場に徹底、情報を発出し、実践へ移行をしていくのでしょうか、また管理をしていくのでしょうか。
すなわち、現場への徹底をどう担保すると考えているのか、具体的対策を伺いたいと思います。万が一これらについて検討がなされていないようであれば、早急に対応の段取りを取っていただきたいと思います。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
事業者団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書につきましては、厚生労働省のホームページに掲載するとともに、各都道府県等の保健所にも通知いたしまして、団体に加盟していない事業者にも周知等をしていくこととしているところでございます。また、施行前、施行後、いずれにおきましても、地方自治体の保健所や事業者団体等が事業者に対しまして衛生管理に関する講習会の開催、手引書の配付など、きめ細かな支援を行っていくこととしているところでございます。
さらに、HACCPに沿った衛生管理の制度化に当たっては、小規模事業者を含む食品等事業者が円滑かつ適切にHACCPに沿った衛生管理に取り組むことができるよう十分な準備期間を設けることとしているところでございます。
厚生労働省といたしましては、都道府県等関係団体と連携し、HACCPに沿った衛生管理が現場で徹底されるよう対応してまいりたいと考えてございます。
三浦信祐君 厚生労働省のホームページ、普通なかなか見ないですね。見ますけど、PDFが羅列されていて分からぬのですよ。それを中小・小規模事業者のいわゆるスマートフォンを使わない業者の人が、ホームページ見てくださいねと言って、そこに大きな既に壁があってはいけないと思いますので、現場に即した話を是非考えていただきたいと思うんですね。きっとホームページ見ろと言って見た人だって再び訪れたくなくなるようなホームページですから。これでは簡単に徹底はできませんので、どうか、そういうところもきちっとやるということまでやるのが皆さんの仕事だと私は思います。それができる人たちが今携わっていただいていると思いますので、そこ、期待をしておりますので、よろしくお願いします。
さて、小規模事業者の方々は、業務多忙で極めて少人数で営業をされております。無理なく衛生管理ができるようにするためには、衛生管理計画の策定に対するアドバイスが欠かすことはできません。これまで経験をされていない経営者の皆さんにとって過剰な負担にならないような配慮が必要であります。
衛生管理計画策定に対する保健所のアドバイス体制、確認体制はどのように実行をされていくのでしょうか。また、法律施行後、HACCPの導入状況や実施状況の把握が不可欠です。法律を作っても現場でそれが実践をされなければ意味がないです。継続的な指導も必要となります。実効性を担保するために必要な事業者数に対する策定事業者数等の情報収集、また、場合によっては公表する、策定指導等はどのように行っていくということで準備をされているんでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
HACCPに沿った衛生管理の制度化に当たりましては、原則として全ての食品等事業者に衛生管理計画の策定を求めるものでございますが、事業者の中には衛生管理計画策定に支援が必要な小規模事業者も存在するということでございます。これらの事業者向けに食品等事業者団体と協力して衛生管理計画策定のための手引書を作成し、これらの手引書を都道府県等に通知しまして、保健所は手引書に基づいた監視指導を行うこととしているところでございます。
また、事業者におけるHACCPに沿った衛生管理の遵守状況は保健所の食品衛生監視員が確認することとなりますが、従来の画一的、網羅的な監視指導ではなく、事業者の自主的な衛生管理を前提としたものとなるということでございます。具体的には、先ほども申しました取組状況を衛生管理計画やその実施状況に関する記録を確認することにより検証するといった監視指導の形に移行していくものと考えてございます。
また、施行前、施行後、いずれにおきましても、地方自治体の保健所や事業者団体等が事業者に対しまして、衛生管理に関する講習会の開催、手引書の配付など、きめ細かな支援を行っていくとしておるところでございます。
また、食品等事業者のHACCPに沿った衛生管理の実施の遵守状況につきましては、営業許可の更新時や地方自治体の食品衛生監視員による定期的な立入検査等の機会を通じて、衛生管理計画の内容の適切さや実施状況等を確認することとしているところでございます。
加えて、HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い届出制度を創設しまして、営業許可の対象とする業種以外の事業者にも届出を求め、衛生管理計画の策定が必要な事業者を把握することとしているところでございます。都道府県等は、この届出や営業許可の情報を踏まえながら、毎年度、食品衛生監視指導計画を定め、衛生管理計画の策定指導及び確認を行っていくこととなるということでございます。
健康食品について
三浦信祐君 これ、しっかり確認をしていただきたいと思います。
続いて、いわゆる健康食品について伺います。これから、簡略上、健康食品と表現をさせていただきます。
実生活の中では、健康食品といえば、効能効果、形態は種々様々であるものの、一般的なイメージが湧くのが現代の認識だと思います。しかしながら、健康食品の定義について現時点でも明解ではないと思います。なぜ定義をされないのか、現状認識も含めて伺いたいと思います。また、今後の検討についての方向性はどのようになっているのでしょうか。簡単で結構ですので、お答えいただければと思います。
政府参考人(宇都宮啓君) いわゆる健康食品につきましては、健康の保持や増進に資する食品として販売、利用されるもの全般を指すものと一般に理解されまして、こうした食品についての法律上の定義はございません。
また、いわゆる健康食品については、食品の形態や使用される原材料等が多岐にわたることから、その定義を行うことは困難な面があると考えているところでございます。
一方、消費者がいわゆる健康食品に対しまして医薬品のような効能効果があるような過大な期待を持つことが懸念されることから、関係省庁と連携しまして、消費者や事業者に対する情報発信や意見交換などリスクコミュニケーションを通じまして、正しい情報提供や普及啓発を行っていくことが重要であると考えているところでございます。
三浦信祐君 働き方、ライフスタイルが多様な現代にあって、健康志向の強まりが食の中にも反映しているゆえに、いわゆる健康食品へのニーズ、業界もニーズに応える、あるいは活用して利益を上げているのが現状じゃないかなというふうに思います。
まず、厚生労働省として、健康食品業界が発展をしているというふうに思われるのはなぜだと考えられているんでしょうか。まず、見解を伺いたいと思います。その上で、健康食品業界の企業数、売上高、流通量、取引金額等の基本的データ及び今後の業界の発展見込みや予測について、厚生労働省として現時点での把握や想定を伺いたいと思います。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
今も、先ほど申し上げましたように、いわゆる健康食品と呼ばれるものにつきましては、現在、法律上の定義はないということでございまして、その売上高、流通量あるいは企業数、そういったものにつきましては、厚生労働省としては把握してございません。
一方、二〇一二年の消費者委員会の調査結果によりますと、約六割の消費者がほとんど毎日又はたまに健康食品を利用していると答えておられるということでございます。
また、同じ調査におきまして、健康食品を利用する目的として、五〇・三%が体調の維持、病気の予防、四三・二%が健康の増進と答えているところでございまして、こういった消費者のニーズがあるのではないかというふうに認識しているところでございます。
三浦信祐君 当然、テレビコマーシャルもあって、いろんな中で社会に実装されているわけですから、やっぱりここはしっかりと調査をするなり検討をしていただくことが私は大事なのではないかなと。といいますのも、やはりいいものはいいといって、しっかりと社会の中に定義付けていったり、また危険なものを排除をしていくというような抑止力も働くことにも直結をすると思いますので、是非御検討をいただきたいと思います。
さて、健康被害が生じたあるいは生じる可能性がある物質、物が判明した場合に対応するために、第八条に、特別の注意を必要とする成分としての物質あるいは物としての具体的な成分名が規定をされます。その指定は、厚労大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものであり、指定成分を含む食品を指定成分等含有食品としています。指定成分の決定方法について、基準、指定決定プロセスが明示されている必要があります。健康食品の実態と乖離した上での議論とならないように留意をする必要があると思います。
審議会等で有識者の中に業界団体の専門家も加えることも検討すべきだと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
今、お話しいただきましたように、厚生労働大臣が指定する成分等は、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理し、薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の意見を聴いて、パブリックコメント等を経て、告示により指定することを想定しているところでございます。
この過程におきましては、成分等に関する情報収集や実態把握を目的として事業者からのヒアリング等を行うことによりまして、実態に即しました指定をすることを検討しているところでございます。
三浦信祐君 しっかり現場感覚というのも取り入れていっていただきたいというふうに思います。
さて、指定成分等含有食品の解除規定が本法律改正では規定をされておりません。科学的に安全性や有効性が確認された場合の解除規定も必要だと考えますが、いかがでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
先ほどお答え申し上げましたように、この指定をするに当たりましては、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理して薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の意見、そういった意見を聴きながら、パブリックコメント、ヒアリング等を通じて指定するということでございます。
このようなプロセスを経て指定されますので、解除される場合があるということはそれほど想定することではないのでございますが、ただ、指定した成分等につきまして新たな知見等が出てくる場合も考えられるということでございます。そういった場合につきましては、同じ経過を経まして指定を解除するということもあり得ると考えてございます。
三浦信祐君 次に、指定成分について伺います。
今回の指定成分となる物質あるいは物は、成分が含まれていること、すなわち定性での対象となるのか、含有量、すなわち定量が対象になるのか、あるいは定性と定量の両方になるのか、どのように判断されていくのでしょうか。曖昧な度合いが過ぎれば製造者も消費者も困ることになります。いかがでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) ただいま御説明申し上げましたように、この具体的に指定する成分等につきましては、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理して、薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の意見を聴いて指定を行うこととしているところでございます。指定に当たりましては、食品中の成分等そのものを指定するだけではなくて、含有量を定めて成分等を指定することも想定されます。
いずれにしましても、健康被害の防止の観点から、健康被害情報の届出や製造管理を義務付ける必要のあるものを指定することとなると考えてございます。
三浦信祐君 いろんなケースがあるということがよく分かります。
指定成分等含有食品の指定について、判断が容易あるいは平易であることによって、指定成分含有食品と位置付けられるものが増加し、本来指定が必要ないものまで過度に安全側に寄り過ぎて、拡大することでむしろ消費者が不利益を被ることがないようにすることも大切だと思います。恐らくこの審議会の中でしっかり議論をされると思いますけれども、一応確認のため、御答弁いただけるでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) 指定に当たりまして、先ほど申しましたような専門的な知見あるいはパブリックコメント、その他のプロセスを経てしっかりと指定していくということでございます。
三浦信祐君 指定成分による健康被害が生じた場合、議論の上で審議会にて指定成分と決定をしたときには、緊急性の高い事案は当然柔軟性を持って即座に対応し、流通禁止、情報提供、注意喚起をしなければならないのは当然のことであります。
しかし、そうではない場合もあります。厚生労働大臣がとる措置は、いきなり流通禁止などの厳しい措置とするのではなく、時間的経過の設定や段階的規制、制限として、急変を避ける必要があるというふうに私は考えます。管理を誤ると事業者へのダメージが過剰に大きくなるおそれがあります。いかがでありましょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
今回の法改正案では、厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品による健康被害情報につきまして、事業者に行政への届出を求めることとしているところでございます。事業者から届出された健康被害情報に基づきまして、薬事・食品衛生審議会等の専門家などの意見を聴き、指定成分等を含む食品の摂取と健康被害の関連を評価した上で、関連する可能性があると判断した場合に、健康被害の発生や拡大を防止するために必要な対応を個別具体的に行うこととしているところでございます。
このように、法改正を契機といたしまして、より科学的な根拠に基づきまして、リスクに合わせたきめ細かな対応によりまして、指定成分等を含む食品による健康被害を防止してまいりたいと考えているところでございます。
三浦信祐君 これだけしつこく聞けば、個別にちゃんと具体的に検討していただけるということだということを確約をしていただいたというふうに理解をいたします。
国民生活の向上と安全に資するためには、指定等によって、規制当局だけの判断だけではなく、健康食品業界の実効性も必要であります。利害関係者も当然存在をいたします。
これらの観点から、厚生労働省と健康食品の業界団体との常設かつ定期的な意見交換の場を持つべきではないでしょうか。加えて、この中で、健康食品を製造販売する業界団体、事業者が自主規制に取り組む場合、またGMPに基づく製造工程管理による安全性の確保、実効性確保に取り組む場合などに厚生労働省がアドバイスできるようにしてはどうかと思います。是非、この意見交換の場、定期的に実施をしていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
人の健康に必要な栄養素を補給する目的で使われるものを始めとして、いわゆる健康食品として摂取されるものは多岐にわたるということでございます。
このいわゆる健康食品の安全性確保につきまして事業者が自主的に取り組むことは健康被害の発生や拡大防止に寄与することになると考えておりまして、必要に応じて我々も事業者と意見交換を行ってまいりたいと考えているところでございます。また、今回の法改正で、特別な注意を必要とする成分等として指定するものを検討する過程においては、成分等に関する情報収集や実態把握を目的とした事業者からのヒアリング等も実施する予定でございます。
指定する成分等を含む食品の摂取と関連した健康被害情報の届出の方法や届出事項の詳細につきましては、事業者の意見をお聞きし、実効性が確保された運用を考えてまいりたいと考えているところでございます。
三浦信祐君 適切な意見交換をしていくということが大事だと思います。どちらかといったら、厚生労働省として自由度を余り持たせてはいけないというときにブレーキを掛ける役割も果たすことができると思いますので、どうかその辺はよく検討をしていただきたいと思います。
健康食品は、改めてですけれども、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品及びその他と整理をされています。健康被害が生じた場合の報告について機能性表示食品では、食品表示法食品表示基準で消費者庁への報告が必要となっております。食品あるいは含有成分が指定を今回された場合に厚生労働省へも報告が必要となり、二重に報告義務が生じることになってしまいます。
二重報告の負担が生ずること、また、二重報告による情報活用の的確性確保の不安、管理責任所在の曖昧さが生じるリスクも当然あります。報告先の整理、報告体制の明確化をすべきだと思います。是非、御検討いただければと思います。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
特定保健用食品や機能性表示食品は、健康増進法、食品表示法に基づき一定の機能性を表示することができる消費者庁所管の食品表示の制度でございます。今回の食品衛生法の改正による制度はこれらにかかわらず指定が行われるため、特定保健用食品や機能性表示食品に指定成分等が含まれる可能性がございます。そのため、特定保健用食品や機能性表示食品について仮に厚生労働大臣が指定することとなった場合には、御指摘のように、食品衛生法、健康増進法等のそれぞれの制度にのっとりまして健康被害情報の報告を厚生労働省と消費者庁に報告していただくということになります。
しかしながら、このような場合におきましても、事業者に過度な負担が生じることのないよう、厚生労働省としましては、健康被害情報の届出の方法や届け出るべき事項につきまして重複がないよう、消費者庁と調整を行ってまいりたいと考えているところでございます。
三浦信祐君 健康被害に関する情報提供協力について第八条三項には、医師、歯科医師、薬剤師と規定をされております。しかし、現場では、指定されている医師、歯科医師、薬剤師のみならず、看護師や栄養士、食品に関する専門家等からの情報提供も当然あり得ます。本法律でのこれら該当する方々の協力規定について、どのような関係となっているのでしょうか。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
まず、現行の制度でも、行政通知におきまして自治体に対して、医師会、薬剤師会、栄養士会等と連携を図り、医師等からのいわゆる健康食品による健康被害の情報の収集に努めることを求めてございます。今回の改正案では、指定成分等を含む食品による健康被害に関する必要な行政調査を速やかに行うことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者が健康被害の内容についての情報提供等、調査への協力に努めることとする規定を設け、より的確な情報に基づき必要な対応を取ることを目指してございます。
条文案に申し上げますその他の関係者には例えば栄養士などの食品に関する専門職も想定してございまして、新制度の下でも、これら専門職に対しまして行政からの要請を前提としない積極的な情報提供は引き続きお願いしたいと考えてございまして、法案の成立後に前出の通知を改正するなどして詳細をお示ししてまいりたいと考えているところでございます。
食品のリコール情報の報告制度の創設について
三浦信祐君 次に、食品のリコール制度の報告制度創設について伺いたいと思います。
一般に知られているリコール制度、これは恐らく自動車等でのリコール制度だと思います。自動車のリコール制度は安全のための取組と義務であり、企業が遅滞なく実施をされていることから、国民の中に、企業として、言わばメーカーとして前向きな仕事と捉えていると感じるのはよくあります。
今回の食品衛生法改正により、食品のリコールについて、安全のための積極的対応であることの国民の社会的理解の醸成、正しい理解成熟が重要だと考えます。このリコールがあることによって、非常にネガティブなイメージと捉えるよりは、むしろ安全対策をしているんだというふうなイメージをつくっていくことが私は大事だと思います。
自動車のリコール制度との違いも踏まえていただきながら、厚生労働省としてこの食品のリコールの制度の社会実装をどういうふうに取り組んでいくのか、伺いたいと思います。
政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
厚生労働省では、都道府県知事等から報告があった食品衛生法に違反等をした食品の名称、出荷数や重量、回収を行うものの名称、その回収状況、主な販売地域等や健康被害が発生するおそれの程度などを一覧化して、厚生労働省のホームページで分かりやすい情報発信に努めてまいりたいと考えているところでございます。また、食品リコール情報の届出制度においては、対象食品を食品衛生法に違反している食品等に限定しまして、公表に当たってはリスクのレベルも示すこととしているところでございます。
委員御指摘のとおり、あるいは国民、消費者の皆様の正しい理解の成熟が重要でございまして、ちょっと自動車のリコールにつきましては余り詳しくないのでよく比較ができないのでございますけれども、我々といたしましても、リコールに対する正しい理解や判断がなされるよう、厚生労働省として支援してまいりたいと考えているところでございます。
三浦信祐君 以上、生命が懸かっておりますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。