待遇差禁止、退職金でも

2018年6月6日 公明新聞で紹介していただきました。

公明新聞より引用–

三浦氏に政府 “不本意な非正規”解消を

質問する三浦氏=5日 参院厚労委

5日の参院厚生労働委員会は働き方改革関連法案を審議し、公明党の三浦信祐氏が、正社員と非正規労働者の不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金に関して、「将来設計に多大な影響を及ぼす退職金の待遇差の解消も欠かせない」と訴えた。厚労省側は、「退職金についても、不合理な待遇差の禁止の対象となり得る」と明言した。

また三浦氏は、正社員として働くことを希望しながら、非正規労働者として働かざるを得ない“不本意非正規”について、若い世代(25〜34歳)に占める割合が最も高いとして、対策を求めた。厚労省側は、非正規から正規への転換を行う事業主への助成金などを通して対策を進める考えを示した。

三浦氏は、高収入の専門職に限定して労働時間規制の適用を除外する高度プロフェッショナル制度について、要件の一つである年収1075万円が予定通り支払われないことになった場合も制度の適用が許容されるのか聞いた。厚労省側は、「業績によって金額が変動するような賃金は年収要件の算定に入れることができない。(予定通り)支払われなければ賃金不払いで労働基準監督署の指導対象になる」と応じた。

–引用ここまで