消費生活用製品安全法の改正理由
公明党の三浦信祐です。
生活者の安全を守ることは、法律の面、また、事業者のルールにのっとった行動と不断の改善、そして、必要な情報を提供し、規制と管理を行う行政、また、消費者を守らない企業を許容しない、そういう環境によって構築されていくものと考えます。消費生活用製品安全法は、これらを担保するための重要な法律と承知しております。
さて、前回の法改正から十六年経過しておりますが、この間、改正をしてこなかった理由は何でしょうか。消費者の概念が大きく変化し、デジタル化の進展、消費行動の変化、製品購入選択肢の増加など、大きな変化が我が国には生じております。一方で、少子化が加速し、高齢化が進み、外国人の方も増加しているなど、我が国の環境変化に本法案がどのような対応を意図しているのか、齋藤大臣にまず冒頭伺います。
今般の法改正は、社会問題となったガス湯沸器による事故を踏まえて重大製品事故の報告制度を創設した平成十八年の改正や、製品の経年劣化による事故の頻発を踏まえて長期使用製品安全点検制度を創設した平成十九年の改正以来の法改正になります。
経済産業省としては、この間、法改正以外にも、製品安全をめぐる社会的な課題と常に向き合い、その都度、制度や運用の見直しを行ってきています。例えば、デジタル化や高齢化の進展、消費者の購買行動の変容といった経済社会環境の変化に対応すべく、関係者の協力を得ながら取組を進めてきておりまして、平成十四年にはインターネットモール事業者との協力体制の構築、令和二年には法令違反の多い製品のインターネットモール事業者への出品前審査の要請とネットパトロール事業の実施、令和五年にはインターネットモール事業者による製品安全誓約の枠組みの構築ですとか、そのほかにも、高齢者の事故が相次いだ石油ストーブや子供の事故が確認されたマグネットセット、吸水ボールの規制対象の追加といった措置を順次講じてきているところであります。
他方、近年、デジタル化が一層進展する中で、インターネット上では多種多様な製品が取引をされ、子供を含む我が国の消費者に対する製品安全上のリスクや課題が顕在化しているということでありますので、具体的には、オンラインモール等を通じ販売される製品には技術基準不適合のものが多く存在をしていたり、子供が誤飲する危険がある製品等、諸外国で販売禁止となった製品が国内で流通している実態がある。こうした近年の実態を踏まえまして、本法律案では制度面で正面から対処をし、より安全な製品が流通する市場を構築をしようというためのものでありまして、順次段階的に行ってきているということであります。
運用でしっかりとカバーをしてきた、その上で制度の正面から整えていくという、ある意味重要な位置付けを今回この法案として提出をされているというふうな理解をしました。
その上で、今回の法改正の柱の一つは玩具でありますけれども、一方で、今大臣も触れておられましたけれども、高齢者、ここにも注目する必要があると思います。
高齢化が進む我が国において、製品の使用方法の誤り、不注意による製品事故が高まっていくというのが予想されます。今後開発されていく製品についての評価、審査体制を整備していかなければいけないと思います。また、従前に使用されている製品のリスクマネジメントも必要であります。これらについてどのように対処していくのでしょうか。
また、介護等の福祉分野での事故、あるいはリスク想定等の基本的情報が集約されることも重要だというふうに考えます。是非御対応いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、高齢者の誤使用や不注意による製品事故の発生を防止するため、こうした点に配慮された製品開発を促すような仕組みを整えていくということは、高齢化社会が進展する中、重要な取組であると考えているところでございます。
このため、経済産業省といたしましては、独立行政法人産業技術総合研究所、いわゆる産総研と連携し、高齢者の歩行時やベッドの乗降時等の日常生活における姿勢や行動に係るデータを収集した高齢者行動ライブラリというデータベースを平成二十九年に整備し、高齢者の身体、認知機能や身体保持などの行動特性を踏まえた製品開発につながるよう支援を行っているところでございます。
また、製品のリスクマネジメントに関しましては、独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEにおいて、実際の製品事故情報に基づき事故の発生に至るプロセスを参照することができる製品リスクアセスメント支援ツールの提供やリスクアセスメント講座の開講等を通じまして、民間における、より安全な製品開発や人材育成の支援を実施しているところでございます。
さらに、NITEでは、収集した事故情報を基に、高齢者の製品事故に関する注意喚起、再発防止を呼びかけるプレスリリースも実施しております。具体的には、昨年八月に、電動車椅子や介護ベッドによる事故につきまして、誤使用や不注意による事故の発生が多く、死亡、重傷といった重篤な被害に至る発生割合が高い旨、注意喚起を行ったところでございます。
引き続き、高齢者による製品事故を防止するため、関係機関と連携して、必要な事故情報の収集、提供、リスクアセスメントツールの提供や関連講座による人材育成等を進めることを通じまして、御高齢の方が使用される製品の安全確保及びその安全性が評価される環境の整備に取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
事故を起こさないというためにこの情報を共有していくことはとても重要だと思います。消費者サイドもそうですし、製造サイドにとってもそうですし、インフラを整える側も知っておくことがとても重要だというふうに思います。
一方で、これらの知見を、事故を起こさないという視点から考え、ビジネスに変えていくというチャンスでもあります。子供用の玩具については、民間事業者団体である日本玩具協会の自主的な任意規格でありますSTマーク、また製品安全協会が運用する福祉製品も含むSGマークがあります。より高齢者を守る視点で高齢者の使用を想定した製品のマークがあれば、よりこれは効果的ではないかというふうに考えます。高齢者のみならず、家族を含め関係する方々が安心して製品の活用ができる社会を構築するために、是非このようなマークのようなものを御検討願いたいと思いますが、齋藤大臣、いかがでしょうか。
高齢者の使用も想定した上で、製品事故を防止できる安全な製品の設計を事業者が行っていくこと、これは重要なことだと思います。また、こうした製品が消費者に適切に評価をされ購入に結び付いていくことは、新たな市場の創出といったビジネスチャンスにもつながるというふうに考えています。
そのため、消費生活用製品安全法のPSマーク対象製品におきましても、例えば石油ストーブでは、感覚機能が低下した高齢者が給油タンクの蓋をしっかりと閉めれないことによって油が漏れて火災が発生した事故を踏まえまして、給油タンクの蓋が閉止音、音が鳴るようにしたり、目視又は感触等で閉めたことが容易に確認できる、そういう技術基準を設けた例もございます。
また、御高齢の方につきましては製品の誤使用や不注意による事故の割合が高いというふうにされているところ、こうした事故を防ぐための新たな取組についても検討を始めているところであります。具体的には、御指摘のように、事故のリスクを低減させる工夫が凝らされた製品について、消費者に分かりやすいマークを付することなど、市場での発信につなげる、そういった検討をしているところであります。
こうした取組を通じまして、高齢者の製品事故防止に関連した対策をしっかり進めてまいりたいと考えています。
大事な御答弁をいただきました。しっかりと後押しをしてまいりたいと思います。
製品安全法の試買テスト体制
次に、製品安全関連法の執行について伺いたいと思います。
製品安全四法に基づく試買テストが実施されていると承知をしております。実際に入手して使用して安全確認するということはとても重要であります。安全性の確保へ抑止力にもなると思います。PSマーク対象製品の情報把握に資する取組であり、継続と拡大が必要と考えます。
これらについて、経産省のどこの部署がどの体制で今後も実施していくのか、伺いたいと思います。
御指摘の試買テスト事業につきましては、製品安全四法におきまして特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品として政令で指定されている特定製品や特別特定製品につきまして、技術基準に適合しているか、あるいはPSマークの表示等に係る法的義務が適切に履行しているかにつきまして確認するものでございます。
この事業は、経済産業省組織令中の製品安全課の所掌事務でございます、経済産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務の総括に関することでありますとか、消費生活用製品安全法の施行に関すること等の規定に基づいて実施されており、製品安全課の指導の下での事業として行われているところでございます。
試買テストにおきましては、毎年、法律違反や事故等の情報に応じまして対象製品を購入し調査を実施しているところでございますが、調査の結果、法令違反が確認された場合には、事業者に対しまして販売中止や回収等を求めるなど是正のための改善指導を行うとともに、再発防止策等が適切に行われているかについてもフォローアップを行っているところでございます。
引き続き、消費者庁が集約する自治体や消費者からの報告も含む事故情報を活用しつつ、技術基準の不適合が強く疑われる銘柄、商品モデルを試買テストにおいて優先するなど、消費者庁を始めとした関係機関とも連携をしながら、しっかりと消費者の皆様のお手元に安全な製品が届くよう努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
試買テストやって見付かるということは、それを守っていない事業者がいるということですから、これを強力に進めていくということは今後の抑止力のみならず事故防止ということにもつながると思いますので、しっかりと予算も確保しながら進めていただきたいと思います。
インターネット取引拡大に伴う対応について質問したいと思います。
海外事業者に対し、本法改正の周知の方法はどのように行うのでしょうか。先ほど来出ているものだと思います。
届出や国内管理人の選任が本法案では規定されておりますが、これが守られているか、どのタイミングで誰がどのように確認していくのか。そして、明確化が必要であるというふうに私は思います。その上で、規定違反の際にはどのように対処するのかと。
加えて、海外事業者が国内管理人の選任に当たって、適切な責任、その職に対応できる位置付けを担保しているとどのように判断するのでしょうか。明確に把握するすべを有しているのか。仮に、国内管理人が消費者からの要望に対して、それは本社に聞かなければ分からないとか対応不可等の責任応分に対応できないようでは国民的利益に資することにはなりません。
具体的に法令がある以上、どう対処するのか。運用上重要な点でありますので、明確に御答弁いただきたいと思います。
今の御質問、幾つかの事項にまたがるお尋ねでございますけれども、総じてその趣旨は改正法の実効性に係るものであり、重要な御指摘であるというふうに考えているところでございます。
まず、海外事業者に対する法改正の周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知等説明会の実施や、在外公館やジェトロ、さらには製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等を行うこととしております。
また、届出内容や国内管理人の選任の有無、選任要件の充足情報等の確認につきましては、一義的には国が届出書類に記載された内容などを基に届け出た事業者や国内管理人への確認や連絡等により行うこととなりますが、これに加えまして、無届け行為につきましては、国によるネットパトロール、それから先ほど御指摘いただきました試買テストの活用、さらには製品安全誓約に参加しているネットモール事業者等との連携なども行ってまいりたいと考えております。
さらに、今申し上げました届出や国内管理人関係の規定も含めまして、法令等違反行為への対処につきましては、罰則の適用に加えまして、届出事業者のマークの貼付の禁止、違反事業者の氏名や取扱製品等の公表、取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請などを法の規定にのっとって行っていくことになります。
なお、国内管理人と本社との意思疎通が不十分な場合があるのではないかとの御指摘もいただいたところでございますが、国内管理人の要件の詳細は今後検討していくこととしておるところでございます。現時点におきましては、日本国内の住所を有すること、あるいは日本語での意思疎通能力に加えまして、海外事業者との連絡体制を確立する契約の締結等を想定しているところでございますが、いずれにせよ、適切な業務遂行ができる者を選任できるものとしたいと考えているところでございます。
今御指摘いただいた点も含めまして、法の実効性を高めるために必要な措置、運用につきまして引き続きしっかりと検討してまいる所存でございます。
消費者庁との連携強化
是非具体的に取り組んでいただきたいと思います。
さて、消費者にとりまして、製品などの使用に課題が生じた場合、いきなり経済産業省に電話される方というのはほぼいないと予想されます。本法案の施行に当たって、消費者庁、国民生活センターだったり、現場に近い消費生活センター、こことの連携がとても重要になるというふうに思います。これについてどのように取り組んでいくのか、伺います。
製品安全を確保するために消費者庁を始めとした関係機関と連携を密にしていくことは、これは大変重要な御指摘と受け止めているところでございます。
例えば、消費生活用製品安全法に基づき報告される重大製品事故につきましては、製造事業者や輸入事業者から消費者庁に報告されるとともに、消費者庁からの通知を受け、経済産業省及びNITEにおいて事故情報の原因分析を行い、原因分析の結果、製品に起因しない等報告された案件につきましては、消費者庁との合同委員会におきまして審議を行うことといった連携体制を構築しているところでございまして、関係機関が密に連携した取組が実施されているところでございます。
また、自治体の消費生活センター等には地域住民の皆様から直接製品事故等に関する御相談が寄せられておりますが、このような御相談情報につきましても国民生活センターや消費者庁に共有されており、重大製品事故の収集、調査等に活用されているところでございます。
今般の改正法の施行によりまして、海外事業者や子供用特定製品を製造する事業者など新たに規制対象となる事業者が増加することに伴いまして、重大製品事故報告の件数が増加するといった事態もあり得るものと考えられます。
経済産業省といたしましては、引き続き、消費者庁や消費生活センター等と連携して、事故情報の収集、分析等に取り組んでまいる所存でございます。
体制整えてしっかり進めていただきたいと思います。
国民の皆様、商品を入手する詳細なプロセスは知り得ないケースが多いと考えます。今回は事前規制型でありますけれども、本法案ではなかなか消費者にとって分かりづらい改正であると想像いたしますけれども、規制適合商品を入手するには重要な法的整備となります。
であるならば、本改正において、消費者が消費選択に際して適切なサイトである、また企業であるとの認証マークなど、判断可能な手法を定義して提供すべきではないかと私は思います。是非御検討いただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、社会全体として製品事故を防いでいくためには、事業者による取組はもとより、消費者自身が製品の選択や使用に際しまして必要な情報にアクセスし、安全性をより意識していただくこと、これも重要であります。
この点、今般措置する届出情報の開示制度によりまして、消費者が購入しようとする製品について、メーカー等の事業者が製品安全の法令を遵守し、必要な届出を行っているかについて自分の目で確認することも容易になります。また、法令等違反行為を行った事業者の氏名等を公表することで迅速に一般消費者や取引デジタルプラットフォーム提供者に周知する措置も新たに設けたところでありまして、このような措置も消費者の皆様の商品選択の適切な御判断に役立つものと考えています。
今回の法改正により新たに設けたこれらの公表措置につきましては、消費者の皆様を含め広く周知し、認識をしていただくことが極めて重要であります。
このため、経済産業省のホームページやSNS、政府広報を通じた情報発信に加えまして、広報効果の高いNITEや消費者庁等の関係機関と連携をしまして、消費者に製品の選択の判断に資する情報が適切に届くよう取り組んでいきたいと考えています。
情報の把握するすべという機会が提供されることは本当に消費者にとっても重要なことだと思いますので、より強力に進めていただきたいと思います。
子供用特定製品の定義
次に、玩具等の改正について伺います。
先ほど来ありますけれども、確認ではありますが、子供用特定製品、これは具体的に何かということを明確に御答弁いただきたいと思います。
先ほども御説明したとおりでございますけれども、本年二月の産構審の製品安全分科会の、済みません、訂正いたします、保安・消費生活用製品安全分科会の製品安全小委員会による中間取りまとめにおきましては、玩具等については、誤飲等の事故の様態等も含む避けるべきリスク等を踏まえ、低年齢層が使用対象となる玩具をまずは対象とすること、玩具以外につきましては、ベビーカーやだっこひもといった諸外国で規制対象となっている製品、又は、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえて、安全性の確保が特に必要と認識されている製品を対象としてはどうかとの考えが示されているところでございます。
製品の指定に当たりましては、先ほどから御説明申し上げているとおり、消費経済審議会の諮問を経る必要があるため、現時点で確たることを申し上げることはできませんが、この中間取りまとめの考え方も踏まえながら、製品の構造、材質、使用状況のほか、国内の流通実態、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえるものとなると考えているところでございます。
また、今後の検討の際には、消費生活用製品安全法における重大製品事故に係る情報に加えまして、消費者庁を始めとした関係機関、また医療機関等が有する情報も踏まえて検討を進めてまいる所存でございます。
明確に何かというのはこれから検討すると。であるならば、明示をしっかりとする、そしてスピード感を持って皆さんに周知をするということに取り組んでいただきたいと思います。
お子さんが活用する玩具について、法律や製品で安全性確保を図ることを前提とした上で、親御さんが玩具の安全性、危険性を理解することが最も事故防止策となると考えます。
先ほど、めいっ子さんのこともあって、このケアをするというのは周りが見れば分かるということでありますので、これはとても重要なことだと思います。その際、情報を素早く入手するすべがあればリスク回避になると思います。
そこで、玩具のリスクがあるものを一覧化して一発で確認できる、スマホやPCで確認できるインターネットサイトを構築してはどうかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
玩具を含む製品につきまして、製品を選択して購入する消費者の皆様に対し、危険な製品等の情報、これを広く周知すること、これ極めて重要であります。
このため、経済産業省におきましては、経産省のホームページで、リコールされた製品について、それぞれその概要や事業者名を一覧できる情報サイトを構築しているほか、SNSを通じた情報発信も行っているところであります。また、製品の危険性につきましては、NITEや消費者庁等の関係機関と連携をして定期的な情報発信にも取り組んでいます。子供の製品事故に関しても、本年四月に主な事故事例や注意点について広く発信を行ったところであります。
子供の製品事故を防止するために必要な広報の在り方につきましては、委員御指摘の観点も含めまして、引き続き検討を行って、子供の保護者を含めてより多くの消費者の皆様に製品の危険性等を正しく御認識、御理解いただけるよう力を尽くしていきたいと考えています。
是非検討していただきたいと思いますし、今、SNSでの情報が正しいのか間違っているのかというその判断基準、ここが課題ですから、それが公的にやるということの意味合いというのは重いと思います。そこでそろっていれば、ホワイトリストよりはもしかしたらブラックリストなのかもしれませんけれども、この適切な確度で消費者が確認できる、そういう社会を構築するために、是非、大臣、先頭に立って御尽力いただきたいと思います。
海外製品の安全性確認方法
最後に、このおもちゃですけれども、海外からのお土産として持ち帰ってくるケース、あるいは贈物として届くケースも想定しなければいけないと思います。輸入プロセスだけで安全が確保されるわけではなくて、生活者が海外製品の情報、安全性確認を得る手段は実際にはあるのでしょうか。我が国と同等の安全性を確保している諸外国のマークやそれに類する情報はどのように整理されているのか、伺いたいと思います。
その上で、例えば国際空港において輸入禁止製品等の情報提供がデジタルサイネージなど、ポスターなどでたくさん出ていると思いますけれども、それに即した情報提供手段を考えてみてはどうか、是非御検討いただきたいと思いますが、経産省に伺います。
委員御指摘のとおり、輸入される製品のみならず、個人的なやり取りなどを通じて日本の消費者が海外の製品を手にする機会も少なくないことは想定されるところでございます。
こうした場合も含めまして、消費者の皆様が安全な製品を適切に選択できるようにするため、日本の制度はもとより、諸外国のマーク制度につきましても知識を身に付けられるようにする状況にすることは重要であると私ども考えているところでございます。
この点、民間団体等におきまして、例えばEU、米国、豪州等の諸外国の製品の基準認証制度等を紹介したもの等がございまして、このようなホームページ等に分かりやすい形で掲載されているものなどを消費者が参照することは可能だと思っているところでございます。
また、経済産業省におきましては、これまでも、製品安全の重要性につきまして消費者の皆様に知識や理解を深めていただけるよう、ホームページやSNS、政府広報、インターネットなどの媒体を活用し、積極的な広報に取り組んできたところでございます。制度周知、広報の取組の一例といたしましては、製品安全課のホームページにおいて身近な製品による事故事例をまとめた形で注意喚起も行っているところでございます。
今回の法改正を踏まえまして、改めて、委員御指摘のように、消費者の皆様が製品の選択等をする際に参考になるような目に付くような広報を検討しておるところでございまして、具体的には、交通機関やデジタルサイネージによる情報発信や、小学生向けのものも含めました新聞等のメディアの活用について検討しているところでございます。
今御紹介申し上げた取組も含めまして、海外からの製品の安全性等も含めましての効果的な情報発信の方策についてしっかりと検討するとともに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
しっかり国民を守るという視点で取り組んでいただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。