カテゴリーアーカイブ: 活動報告

換価(差押財産の金銭化)の猶予として、国税徴収法で定めらています

換価(差押財産の金銭化)の猶予として、国税徴収法で定めらています。 申請による換価の猶予(第151条の2) ・納付により事業継続又は生活維持が困難となる恐れ ・納付に誠実な意思 ・納付すべき保険料等について猶予適用なし

厚生年金保険料等の支払特例猶予が2月1日で終了

厚生年金保険料等の支払特例猶予が2月1日で終了。 納付期限到来分と昨年来特例猶予分で毎月の負担が倍増します。しかし終了後も納付困難な方は急ぎ年金事務所へご相談を。 猶予制度あり。理論上最大4年まで。 猶予期間中、各月分割

寒川町議選、せきぐち光男候補の応援に

寒川町議選、せきぐち光男候補の応援に。 コロナ禍で打撃を受けた地域経済を下支えするため奔走し、プレミアム率66.6%の共通商品券を実現。経験を生かし、相模川の流域治水、地域連携防災対策を推進。待機児童解消へ保育施設を拡充