三浦のぶひろ 三浦のぶひろ 神奈川選挙区
ホーム / 議事録 / 平成30年6月28日 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号

平成30年6月28日 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号

働き方改革関連法案の賛成討論

三浦 信祐

公明党の三浦信祐です。
私は、自民、公明を代表して、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
急速に少子高齢化が進む現在の社会では、子育てや介護と仕事を両立できなければ働き続けられない方が増えています。また、仕事の成果を働いた時間で測るのではなく、成果そのもので評価する働き方を希望する方もいます。本法案は、こうした働く方の様々なニーズに応じ、多様な働き方を選択できるよう、様々な改正を行うものであります。
まず、本法案では、一九四七年の労働基準法制定以来初めて、時間外労働に罰則付きで上限を設けることとなっています。これによって長時間労働を是正し、ワーク・ライフ・バランスを改善するとともに、労働生産性を向上させることとしています。
また、労働者の休息時間を確保するための勤務間インターバル制度では、現時点では一・四%しか導入されていませんが、本法案で努力義務化することにより、本格普及に向けた大きな一歩を踏み出すこととなります。
同一労働同一賃金の推進についても、現在、労働者の四割近くを占める非正規雇用労働者の処遇改善につなげていくための重要な一歩です。
加えて、現行の裁量労働制適用者を含む労働者の健康を守る観点から、労働者の労働時間を客観的な方法で把握することを事業者の義務とすることも極めて重要であり、高く評価すべきと考えます。
また、我が国の企業の九割以上を占める中小事業主を十分に尊重し、本法案の実効性を高めるべく、施行期日まで十分な準備期間を確保する一方で、行政官庁の助言、指導における配慮も行うこと、働き方改革の着実な推進のため、事業主からの相談に対応する働き方改革推進支援センターを各都道府県に設置し、地方版政労使会議等の枠組みを活用して地域の実情に応じた対応を行うことも重要です。
高度プロフェッショナル制度については、長時間労働を助長しかねないとの指摘もありますが、働く方の立場に立ち、成果による評価制度に基づく柔軟な働き方を可能とする制度を導入することで、多様な働き方や活躍が可能な社会を実現していくことが不可欠です。
今回の働き方改革関連法案の成立は、社会のニーズに適合する柔軟な働き方を可能とするとともに、生産年齢人口が減少し社会の活力の低下をも招きかねない我が国の将来的な発展につながってくるものと確信しております。
働き方改革の実現に向け不断の取組を行っていくことが我が国にとって何よりも重要であることを申し上げ、私の賛成討論といたします。

難波奨二君

立憲民主党・民友会の難波奨二でございます。
私は、会派を代表し、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対し、断固反対の立場で討論を行います。
反対の理由の第一は、法案の成り立ちについてであります。
本法案は、提出前から問題続出でありました。
労働政策審議会や国会の場で審議されてきた平成二十五年度労働時間等総合実態調査からは次々に異常値や不適切なデータが見付かり、既にその時点で立法事実が消滅していたのであります。ところが、政府は、裁量労働制の適用拡大は断念しながらも国会に法案を提出したのです。
ここに至るデータの不備は、第一次安倍政権における消えた年金問題と同じ構図です。また、加藤厚労大臣がなくなっているとしていた平成二十五年度労働時間等総合実態調査の調査票原票は厚労省の地下倉庫で見付かったことは薬害エイズ事件と同じ構図であり、さらに、官邸主導の政策に厚生労働省が屈服した構図は、獣医学部新設をめぐって官邸の圧力に文科省が屈した加計学園問題と同じでありましょう。
四月になってようやく提出された法案は、労働基準法、労働契約法、労働者派遣法など八本もの法案の束ね法案であり、規制強化と規制緩和が混在した、法案の体を成していないものであります。
反対の理由第二は、本法案が労働者保護に逆行するとともに、国民の圧倒的多数が反対する法案だからであります。
本来、生身の人間であり弱い立場にある労働者を守るための労働法制は、岩盤規制であってしかるべきです。ところが、安倍総理が重用する産業競争力会議のメンバーである竹中平蔵氏は、残業代は補助金などと言い放っております。まさに労働法制はこのような経営者から労働者を保護するために存在しなければならないのであります。
各種世論調査を見ても、七割もの国民が今国会での法案の成立に反対しています。国会前から始まり、全国津々浦々にまで法案成立に反対する声が上がっています。こうした声を無視して法案の成立を行うことは断じて許されません。過労死家族の会の皆さんは、高度プロフェッショナル制度の導入に対し、これ以上過労死を増やさないでほしいという悲痛な声を上げられておられます。
こうした声に耳を傾けず、なぜこれほどまでに拙速に採決を急ぐのか。政府・与党が我々の反対を振り切って会期を延長した以上、まだまだ丁寧な審議ができるのではありませんか。
反対の理由の第三は、本法案において導入されようとしている高度プロフェッショナル制度は、その制度設計や健康確保措置などがまだまだ未成熟であることが審議の中で明らかになり、到底導入できる状態にはありません。
こうした中、安倍総理も、高プロは産業競争力会議で経済人や学識経験者からのニーズでまとめられたものであり、労働者側のニーズはなかったことを認めたのであります。労働者のためにならない高度プロフェッショナル制度は法案から削除すべきであります。
このように、無理に無理を重ねた砂上の楼閣にすぎない働き方改革関連法案はもう一度労政審に差し戻し、法案を出し直すべきであることを強く訴えまして、私の反対討論といたします。

倉林明子君

日本共産党の倉林明子です。
私は、日本共産党を代表して、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に断固反対の討論を行います。
本法案は、データの捏造、隠蔽、そしてニーズの捏造によって立法事実は完全に失われ、法案審議の前提が既に崩壊しております。労政審もそして国会も冒涜するものであり、廃案とすべきであります。
反対する第一の理由は、長時間労働を更に拡大し、過労死を促進するものであるからです。
高度プロフェッショナル制度は労働時間規制を完全に適用しない労働者をつくり出す制度であり、明確な指示でなければ使用者による業務の指示も可能なため、際限のない長時間労働となる危険があります。さらに、健康確保措置も長時間労働の歯止めにはならず、過労死しても、労災認定はおろか、労災申請さえも困難にする最悪の事態を招きかねません。
時間外労働の上限規制については、過労死ラインの時間外労働の合法化にほかなりません。「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」、こう定める労働基準法に過労死ラインの上限を書き込むことは到底認められません。長時間労働の是正のためには、大臣告示の法制化、例外規定の撤廃、インターバル規制の導入、労働時間の正確な把握、記録を罰則付きで義務付けることが不可欠であります。
第二の理由は、雇用対策法の役割を大きく変質させることです。
法律の名称を雇用対策から労働施策に変え、労働生産性の向上を目的に据えるものとなっております。労働者保護法制が適用されない非雇用型就労も含めた多様な就業形態の普及を国の施策に加えるなど、無権利、低所得の労働者を増大させることにつながるものであり、認めることはできません。
第三の理由は、同一労働同一賃金について、将来の転勤や昇進等の人事異動の可能性という人材活用の仕組みの違いを理由に、現在の格差を追認することになるものです。正規、非正規間の処遇間格差の是正と言いながら、格差の固定化につながりかねません。
加えて、フレックスタイム制の清算期間を三か月に拡大することは、長時間労働の助長、新たな未払残業につながるものとなります。
総理は、過労死の悲劇を二度と繰り返さないと何度も決意を述べられました。しかし、本法案ではこの決意を実現することは断じてできない、このことを申し上げまして、反対討論といたします。

福島みずほ君

社民党の福島みずほです。
自由党、社民党統一会派、希望の会を代表して、働き方改革一括法案に関して反対の立場から討論を行います。
働き方改革一括法案は、提案理由説明で、過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務です、このような社会を実現する働き方改革を推進するため、この法律案を提出いたしますとしています。
しかし、高度プロフェッショナル法案は、これと全く関係がありません。むしろ、過労死をつくり、長時間労働を助長するもので、劇薬がこの働き方改革一括法案の中に入っております。断固賛成することはできません。命を奪う法律です。命を奪う法律です。働く人たちの労働条件を破壊する法律です。労働基準法を破壊する法律です。そんな法律を厚生労働委員会で成立させるわけにはいきません。
反対する第一の理由は、労働時間規制が全くない労働者を日本で初めて誕生させることです。
労働時間、休日、休憩、深夜業、一切の労働時間規制がない労働者が日本で初めて誕生します。管理監督者ですら深夜業の規制があります。一切の労働時間規制がありません。会社は労働時間管理の義務がありません。これをやらなくても違法とはなりません。
四十一条の二で、まさに割増し賃金を払わない、これがこの高度プロフェッショナル法案のポイントであります。労働時間、休憩、休日及び深夜の割増し時間に関する規定は、対象労働者については適用しない。まさにコストカット、お金を払わない、大企業の大企業による大企業のための、コストカットのための法律が高度プロフェッショナル法案です。
第二の理由は、立法事実が全くないということです。
立法事実の説明は全くありません。安倍総理は、このことに関して、経団連の要請であると言いました。産業競争力会議の議論から始まっていることを安倍総理も加藤大臣も認めています。
では、労働者は望んでいるんでしょうか。私が聞いておりますとおっしゃった加藤大臣は、実は直接聞いていないことが明らかになりました。虚偽答弁ではないでしょうか。
十二人ヒアリングをしたというのはどうでしょうか。九人はまさに今年の一月三十一日と二月一日のものです。後付けじゃないですか。この高度プロフェッショナル法案が、要綱が出る前に何も聞いておりません。しかも、その十二人のうち九名は人事担当者が同席をしております。そのうち三名はグループ企業の人事担当者が同席をしております。年収も千七十五万円以上か分かりません。本当のことが言えるでしょうか。しかも、この十二人の中で、細かい具体的な、高度プロフェッショナル法案について、詳細な説明を受けて、それに反対するというヒアリングはありません。誰が望んでいるんですか。誰が望んでいるんですか。労働者は望んでおりません。こんな法律を成立させてはなりません。
第三の理由は、まさに健康管理時間に関する問題です。
裁量という言葉は条文の中にありません。また、業務についても法案の中にありません。政省令で幾らでも増やすことができるものです。労働管理、労働時間の管理を企業が全く放棄する、しかし健康管理時間という概念をつくっております。しかし、健康管理時間を仮にきちっとやっていなくても労基法違反にはなりません。違法とはならないんです。これが大きなポイントです。
企画型裁量労働制については、この高度プロフェッショナルと同じような構造を持っています。同意があること、それから、労働管理時間を採用せずに労働時間状況の把握としております。しかし、厚生労働省の答弁の中で、全く実態調査をしていないこと、では、企画型裁量労働制の中でどのように労働時間管理の労働時間の状況の把握をしているのか、それすら一切説明はありません。
企画型裁量労働制の中で過労死が出ています。この人たちの労働時間状況の把握すらできなくて、どうして高度プロフェッショナルの人たちの健康管理時間を把握すると言えるのでしょうか。結局、労働時間管理がないために、一切会社が責任を取らない、野放しでまさに働かされる、そして過労死をしても何も立証できない、そんなことが起きるでしょう。
賃金台帳に名前しか書かれません。労働時間の記載はありません。割増し賃金の根拠となる深夜業、休日、休憩、その記載もありません。書かなくても違法ではありません。これでどうやって過労死の立証をするんでしょうか。
第四に、千七十五万円という、年収の三倍以上程度という根拠についても根拠がないことが明らかになりました。
同僚委員の頑張りによって、まさに厚労省から試算が出ましたが、保険料と税金を引けば、まさに八百万円を切ることが明らかになりました。この八百万円の手取りの中には家族手当、住宅手当、通勤手当も入るというものです。どれだけの、どれだけの給料なんでしょうか。どこが高度プロフェッショナルなんでしょうか。時給換算すれば非常に安くなるものと思われます。しかも法律を改正すれば、幾らでもこの金額は下がります。
二〇〇五年、経団連はホワイトカラーエグゼンプションに関する提言という中で、四百万円以上というのを挙げています。派遣法の改悪のように、この金額が下がっていくことを本当に恐れます。
政府は、総理もずっと一貫して、時間ではなく成果で評価される働き方、自由で柔軟で多様な働き方とつい最近もこの委員会で説明をしました。しかし、この委員会の中で、成果で測るというものは何もない、条文にはないということはとっくの昔に明らかになっています。自由で柔軟で多様な働き方などありません。仕事の量は労働者は選べないんです。裁量という言葉も全く条文にありません。大量の仕事を押し付けられながら、時間の規制がない、こんな労働者を誕生させることになります。
第五の理由は、高度プロフェッショナル法案の下で女性が働けなくなるということです。
家事責任を負う女性、男性が、この高度プロフェッショナルの中で、労働時間規制がない中で働き続けることができるでしょうか。女性の活躍なんてちゃんちゃらおかしい、そう思います。労働時間を規制しなければ、子育てをする女性は働き続けることはできません。ワークルールの仕事と家庭の両立を言うのであれば、労働時間の規制、労働法制の規制をしなければ働くことはできません。家事責任を負う男性だって同じことです。にもかかわらず、労働時間規制を一切なくすこと、これは女性にとっても本当に最悪の法律だと思います。
労働時間の規制が一切ない労働者が企業に存在し、猛烈に働く、ほかの人たちの労働条件もそれに従って破壊をされていくでしょう。自分の上司が、高給取りと言われる人たちが猛烈な働き方をする中で、みんなの労働条件も絶対に破壊をされます。
また、この高度プロフェッショナルの人たちがもらうと言われる年収が、その会社の最高水準になっていくのではないでしょうか。私は、この高度プロフェッショナル法案はホワイトカラー層の没落の始まりになると大変危惧を持っています。賃上げなんかできないですよ。高度プロフェッショナルがこの金額で、どうしてほかの人がそれを超えることができるでしょうか。
今日も、全国過労死を考える遺族の会の皆さんたち含め、傍聴してくださっています。過労死をなくすことを人生の本当に目的にし、人生懸けて過労死をなくすことを頑張っていらっしゃいます。家族が過労死で亡くなったら、友人が、恋人が亡くなったら、本当につらいです。過労死をなくすという決意を、私たち厚生労働委員会はかつてしたのではないですか。過労死防止推進法は何だったんですか。
この高度プロフェッショナル法案は、残業代ゼロ法案、定額働かせ放題法案、過労死推進法案、そして子育て妨害法案、家族解体法案、そして命を奪う法案だと思います。
労働基準法は何のためにあるか、使用者と決して対等ではない労働者を守るためです。産休なんか要らないといっても、産休取ることが義務付けられます。労働者は絶対に対等ではありません。だからこそ、メーデーで、シカゴで八時間労働を訴えて、労働者は立ち上がりました。労働時間が、ぼろ雑巾のように三百六十五日働かせないために、最も重要だからこそ、メーデーの発祥で八時間労働がうたわれたのです。
労働基準法、大事な法律です。厚生労働省もプライドを持ってこの法律を作り、発展させ、守ってきたと思います。労働基準法を破壊する、労働基準法の労働時間規制を撤廃する、あり得ないことです。戦後の労働行政の放棄じゃないですか。厚生労働省が官邸の産業競争力会議に屈服しているんじゃないですか。厚生労働省は、労働行政こそ労働者を守れ、そう思います。法律しか守れないんですよ。法律が守ってくれなかったら守れないんですよ。法律が規制しなかったら守れないんですよ。命を守るのは労働基準法でしょう。
高度プロフェッショナル法案、どんなことがあっても認めることはできません。廃案にすべきである、差し戻せ、そのことを強く申し上げ、命を奪う法律に断固反対、そのことを申し上げ、私の反対討論といたします。

委員長(島村大君)

他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕

委員長(島村大君)

多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小林君から発言を求められておりますので、これを許します。小林正夫君。

小林正夫君

私は、ただいま可決されました働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、労働時間の基本原則は、労働基準法第三十二条に規定されている「一日八時間、週四十時間以内」であって、その法定労働時間の枠内で働けば、労働基準法第一条が規定する「人たるに値する生活を営む」ことのできる労働条件が実現されることを再確認し、本法に基づく施策の推進と併せ、政府の雇用・労働政策の基本としてその達成に向けた努力を継続すること。
二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、労使は三六協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は最小限に抑制すべきことについて指針に明記し、当該労使に周知徹底を図るとともに、とりわけ中小企業に対し、その達成に向けた労使の取組を政府として適切に支援すること。
三、労使が年七百二十時間までの特例に係る協定を締結するに当たっては、それがあくまで通常予見できない等の臨時の事態への特例的な対応であるべきこと、安易な特例の活用は長時間労働の削減を目指す本法の趣旨に反するもので、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定めるなど恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については特例が認められないこと、特例に係る協定を締結する場合にも可能な限り原則水準に近い時間外労働時間とすべきであることを指針等で明確化し、周知徹底するとともに、都道府県労働局及び労働基準監督署において必要な助言指導を実施すること。
四、特例的延長の場合においては、時間外労働時間の設定次第では四週間で最大百六十時間までの時間外労働が可能であり、そのような短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくないことを周知徹底すること。
五、事業主は、特例の上限時間内であってもその雇用する労働者への安全配慮義務を負うこと、また、脳・心臓疾患の労災認定基準においては発症前一箇月間の時間外・休日労働がおおむね百時間超又は発症前二箇月間から六箇月間の月平均時間外・休日労働がおおむね八十時間超の場合に業務と発症との関連性が強いと評価されることに留意するよう指針に定め、その徹底を図ること。
六、時間外労働時間の上限規制が五年間、適用猶予となる自動車運転業務、建設事業、医師については、その適用猶予期間においても時間外労働時間の削減に向けた実効性ある取組を関係省庁及び関係団体等の連携・協力を強化しつつ、推し進めること。
七、自動車運転業務の上限規制については、五年の適用猶予後の時間外労働時間の上限が休日を含まず年九百六十時間という水準に設定されるが、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足に陥っている運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一般則に移行できるよう、関係省庁及び関係労使や荷主等を含めた協議の場における議論を加速し、猶予期間においても、実効性ある実労働時間及び拘束時間削減策を講ずること。また、五年の適用猶予後に一般則の適用に向けた検討を行うに当たっては、一般則の全ての規定を直ちに全面的に適用することが困難な場合であっても、一部の規定又は一部の事業・業務についてだけでも先行的に適用することを含め検討すること。
八、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の総拘束時間等の改善について、関係省庁と連携し、速やかに検討を開始すること。また、改善基準告示の見直しに当たっては、トラック運転者について、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務の特性を十分に踏まえて、労働政策審議会において検討し、勤務実態等に応じた基準を定めること。
九、改正労働基準法第百四十条第一項の遵守に向けた環境を整備するため、荷主の理解と協力を確保するための施策を強力に講ずるなど、取引環境の適正化や労働生産性の向上等の長時間労働是正に向けた環境整備に資する実効性ある具体的取組を速やかに推進すること。
十、医師の働き方改革については、応召義務等の特殊性を踏まえ、長時間労働等の勤務実態を十分考慮しつつ、地域における医療提供体制全体の在り方や医師一人一人の健康確保に関する視点を大切にしながら検討を進めること。
十一、教員の働き方改革については、教員の厳しい勤務実態や学校現場の特性を踏まえつつ、ICTやタイムカード等による勤務時間の客観的な把握等適正な勤務時間管理の徹底、労働安全衛生法に規定された衛生委員会の設置及び長時間勤務者に対する医師の面接指導など、長時間勤務の解消に向けた施策を推進すること。また、学校における三六協定の締結・届出等及び時間外労働の上限規制等の法令遵守の徹底を図ること。
十二、本法による長時間労働削減策の実行に併せ、事業主が個々の労働者の労働時間の状況の把握を徹底し、かつその適正な記録と保存、労働者の求めに応じた労働時間情報の開示を推奨することなど、実効性ある改善策を講じていくこと。
十三、本法において努力義務化された勤務間インターバル制度について、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効な制度であることに鑑み、好事例の普及や労務管理に係るコンサルティングの実施等、その導入促進に向けた具体的な支援策の展開を早急に実施するとともに、次回の見直しにおいて義務化を実現することも目指して、そのための具体的な実態調査及び研究等を行うこと。なお、一日当たりの休息時間を設定するに際しては、我が国における通勤時間の実態等を十分に考慮し、真に生活と仕事との両立が可能な実効性ある休息時間が確保されるよう、労使の取組を支援すること。
十四、年次有給休暇の取得促進に関する使用者の付与義務に関して、使用者は、時季指定を行うに当たっては、年休権を有する労働者から時季に関する意見を聴くこと、その際には時季に関する労働者の意思を尊重し、不当に権利を制限しないことを省令に規定すること。また、労働基準監督署は、違反に対して適切に監督指導を行うこと。
十五、時間外労働時間の上限規制の実効性を確保し、本法が目指す長時間労働の削減や過労死ゼロを実現するためには、三六協定の協議・締結・運用における適正な労使関係の確保が必要不可欠であることから、とりわけ過半数労働組合が存在しない事業場における過半数代表者の選出をめぐる現状の課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違反に当たること、及び、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に推進できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を省令に具体的に規定し、監督指導を徹底すること。また、使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない旨の省令に基づき、その違反に対しては厳しく対処すること。
十六、裁量労働制の適用及び運用の適正化を図る上で、専門業務型においては過半数労働組合又は過半数代表者、企画業務型においては労使委員会の適正な運用が必要不可欠であることから、前項の過半数代表の選出等の適正化に加え、労使委員会の委員を指名する過半数代表の選出についても同様の対策を検討し、具体策を講ずること。
十七、特に、中小企業・小規模事業者においては、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分でない事業者が数多く存在すると考えられることを踏まえ、行政機関の対応に当たっては、その労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて必要な配慮を行うものとすること。
十八、裁量労働制については、今回発覚した平成二十五年度労働時間等総合実態調査の公的統計としての有意性・信頼性に関わる問題を真摯に反省し、改めて、現行の専門業務型及び企画業務型それぞれの裁量労働制の適用・運用実態を正確に把握し得る調査手法の設計を労使関係者の意見を聴きながら検討し、包括的な再調査を実施すること。その上で、現行の裁量労働制の制度の適正化を図るための制度改革案について検討を実施し、労働政策審議会における議論を行った上で早期に適正化策の実行を図ること。
十九、長時間労働の歯止めがないとの指摘を踏まえ、高度プロフェッショナル制度を導入するに当たっては、それが真に働く者の働きがいや自由で創造的な働き方につながる制度として運用され、かつそのような制度を自ら希望する労働者にのみ適用されなければならないことに留意し、この制度創設の趣旨にもとるような制度の誤用や濫用によって適用労働者の健康被害が引き起こされるような事態を決して許してはいけないことから、制度の趣旨に則った適正な運用について周知徹底するとともに、使用者による決議違反等に対しては厳正に対処すること。
二十、高度プロフェッショナル制度の適用労働者は、高度な専門職であり、使用者に対して強い交渉力を持つ者でなければならないという制度の趣旨に鑑み、政府は省令でその対象業務を定めるに当たっては対象業務を具体的かつ明確に限定列挙するとともに、法の趣旨を踏まえて、慎重かつ丁寧な議論を経て結論を得ること。労使委員会において対象業務を決議するに当たっても、要件に合致した業務が決議されるよう周知・指導を徹底するとともに、決議を受け付ける際にはその対象とされた業務が適用対象業務に該当するものであることを確認すること。
二十一、前項において届出が受け付けられた対象業務について、制度創設の趣旨に鑑み、使用者は始業・終業時間や深夜・休日労働など労働時間に関わる働き方についての業務命令や指示などを行ってはならないこと、及び実際の自由な働き方の裁量を奪うような成果や業務量の要求や納期・期限の設定などを行ってはならないことなどについて、省令で明確に規定し、監督指導を徹底すること。
二十二、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件については、それが真に使用者に対して強い交渉力のある高度な専門職労働者にふさわしい処遇が保障される水準となるよう、労働政策審議会において真摯かつ丁寧な議論を行うこと。
二十三、高度プロフェッショナル制度を導入する全ての事業場に対して、労働基準監督署は立入調査を行い、法の趣旨に基づき、適用可否をきめ細かく確認し、必要な監督指導を行うこと。
二十四、今般の改正により新設される労働時間の状況の把握の義務化や、高度プロフェッショナル制度における健康管理時間の把握について、事業主による履行を徹底し、医師による面接指導の的確な実施等を通じ、労働者の健康が確保されるよう取り組むこと。
二十五、高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の健康確保を図るため、「健康管理時間」は客観的な方法による把握を原則とし、その適正な管理、記録、保存の在り方や、労働者等の求めに応じて開示する手続など、指針等で明確に示すとともに、労働基準監督署は、法定の健康確保措置の確実な実施に向けた監督指導を適切に行うこと。
二十六、高度プロフェッショナル制度適用労働者やその遺族などからの労災申請があった場合には、労働基準監督署は、当該労働者の労働時間の把握について徹底した調査を行う等、迅速かつ公正な対応を行うこと。
二十七、高度プロフェッショナル制度に関し、それが真に制度の適用を望む労働者にのみ適用されることを担保するためには、本人同意の手続の適正な運用が重要であることから、提供されるべき情報や書面での確認方法を含め、本人同意に係る手続の要件等について指針等において明確に規定するとともに、本人同意が適正に確保されることについて決議の届出の際に労働基準監督署において確認すること。また、使用者に対して、同意を得る際には不同意に対していかなる不利益取扱いもしてはならないこと、労働者が同意を撤回する場合の手続についても明確に決議した上で、同意の撤回を求めた労働者を速やかに制度から外すとともに、いかなる不利益取扱いもしてはならないことについて、周知徹底し、監督指導を徹底すること。
二十八、高度プロフェッショナル制度においても、使用者の労働者に対する安全配慮義務は課されることを踏まえ、労働基準監督署は、高度プロフェッショナル制度適用労働者の健康管理時間の把握・記録に関して、当該使用者に対して、適切な監督指導を行うこと。
二十九、高度プロフェッショナル制度を導入するに当たっての労使委員会における決議については、その制度創設の趣旨に鑑み、有効期間を定め、自動更新は認めないことを省令等において規定すること。加えて、本人同意については、対象労働者としての要件充足を適正に確認するためにも、短期の有期契約労働者においては労働契約の更新ごと、無期又は一年以上の労働契約においては一年ごとに合意内容の確認・更新が行われるべきであることを指針に規定し、監督指導を徹底すること。
三十、高度プロフェッショナル制度の具体的な実施の在り方については、多くの事項が省令に委任されていることから、委員会審査を通じて確認された立法趣旨や、本附帯決議の要請内容を十分に踏まえ、労働政策審議会における議論を速やかに開始し、省令等に委任されている一つ一つの事項について十分かつ丁寧な審議を行い、明確な規定を設定するとともに、対象事業主や労働者に対して十分な周知・啓発を行い、併せて監督指導する労働基準監督官等に対しても十分な教育・訓練を行うこと。
三十一、高度プロフェッショナル制度に関して、政府は、三年を目途に、適用対象者の健康管理時間の実態、労働者の意見、導入後の課題等について取りまとめを行い、本委員会に報告すること。
三十二、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の三法改正による同一労働同一賃金は、非正規雇用労働者の待遇改善によって実現すべきであり、各社の労使による合意なき通常の労働者の待遇引下げは、基本的に三法改正の趣旨に反するとともに、労働条件の不利益変更法理にも抵触する可能性がある旨を指針等において明らかにし、その内容を労使に対して丁寧に周知・説明を行うことについて、労働政策審議会において検討を行うこと。
三十三、低処遇の通常の労働者に関する雇用管理区分を新設したり職務分離等を行ったりした場合でも、非正規雇用労働者と通常の労働者との不合理な待遇の禁止規定や差別的取扱いの禁止規定を回避することはできないものである旨を、指針等において明らかにすることについて、労働政策審議会において検討を行うこと。
三十四、派遣労働者の待遇決定に関して以下の措置を講ずること。
1 派遣労働者の待遇決定は、派遣先に直接雇用される通常の労働者との均等・均衡が原則であって、労使協定による待遇改善方式は例外である旨を、派遣元事業主・派遣先の双方に対して丁寧に周知・説明を行うこと。
2 労使協定の記載事項の一つである「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」に関して、同等以上の賃金の額の基礎となる「一般の労働者の平均的な賃金の額」は、政府が公式統計等によって定めることを原則とし、やむを得ずその他の統計を活用する場合であっても、「一般の労働者の平均的な賃金の額」を示すものとして適切な統計とすることについて、労働政策審議会において検討を行うこと。
3 労使協定における賃金の定めについては、対象派遣労働者に適用する就業規則等に記載すべきものである旨を周知徹底すること。
4 労使協定で定めた内容を行政が適正に把握するため、派遣元事業主が、労働者派遣法第二十三条第一項に基づく事業報告において、改正労働者派遣法第三十条の四に定めている五つの労使協定記載事項を、それぞれ詳しく報告することとし、その内容を周知・徹底することについて、労働政策審議会において検討を行うこと。
三十五、使用者が、非正規雇用労働者に通常の労働者との待遇差を説明するに当たっては、非正規雇用労働者が理解できるような説明となるよう、資料の活用を基本にその説明方法の在り方について、労働政策審議会において検討を行うこと。
三十六、「働き方改革」の目的、及び一億総活躍社会の実現に向けては、本法が定める均等・均衡待遇の実現による不合理な待遇差の解消とともに、不本意非正規雇用労働者の正社員化や無期転換の促進による雇用の安定及び待遇の改善が必要であることから、引き続き、厚生労働省が策定する「正社員転換・待遇改善実現プラン」等の実効性ある推進に注力すること。
三十七、労働契約法第十八条の無期転換権を行使した労働者について、労働契約法による無期転換の状況等を踏まえ、必要な検討を加えること。
三十八、本委員会における審査を踏まえ、職場におけるパワーハラスメント等によって多くの労働者の健康被害が生じており、その規制・防止を行うことが喫緊の課題であるとの共通の認識に基づき、国際労働機関(ILO)において「労働の世界における暴力とハラスメント」の禁止に向けた新たな国際労働基準の策定が行われることや、既に国連人権機関等からセクシュアルハラスメント等の禁止の法制度化を要請されていることも念頭に、実効性ある規制を担保するための法整備やパワーハラスメント等の防止に関するガイドラインの策定に向けた検討を、労働政策審議会において早急に開始すること。また、厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書を踏まえ、顧客や取引先からの著しい迷惑行為について、関係者の協力の下で更なる実態把握を行うとともに、その対応策について具体的に検討すること。
三十九、多様な就業形態で就労する労働者(副業・兼業・雇用類似の者を含む)を保護する観点から、長時間労働の抑制や社会・労働保険の適用・給付、労災認定など、必要な保護措置について専門的な検討を加え、所要の措置を講ずること。特に、副業・兼業の際の、働き方の変化等を踏まえた実効性のある労働時間管理の在り方等について、労働者の健康確保等にも配慮しつつ、検討を進めること。
四十、本法が目指す過労死ゼロ、長時間労働の削減、家庭生活と仕事との両立、及び女性の活躍などの働き方改革を実現するためには、法令の遵守を確保するための監督指導の徹底が必要不可欠であることから、労働基準監督官の増員を政府の優先事項として確保し、労働行政事務のシステム化を始め、労働基準監督署の体制強化を早急に図ること。また、短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法の適正な運用には、待遇改善推進指導官、雇用環境改善・均等推進指導官や需給調整指導官等の機能強化も重要であり、そのための体制の充実・強化や関係部署の有機的な連携・協力体制の増強を確保すること。
四十一、多様な就業形態が増加する中で、経営者あるいは労働者自らが労働法制や各種ルールについて知ることは大変重要であることを踏まえ、ワークルール教育の推進を図ること。
四十二、中小企業や小規模事業者において、時間外労働の上限規制が遵守できる環境を整えるために関係省庁が連携し、政府全体で中小企業の人材確保や取引条件等の改善に向けて適切な措置を講ずること。特に、中小企業庁とも協力して、働き方改革の推進を中小企業施策の一つの柱に位置付け、長時間労働につながる取引慣行の見直しを含めた業界改革につなげるよう取り組むこと。
四十三、事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持等のため事業者が講ずるべき必要な措置について、働き方改革の実現には、職場環境の改善を図ることも重要であるとの観点を踏まえ、労働者のニーズを把握しつつ、関係省令等の必要な見直しを検討すること。
四十四、働き方改革実行計画の中で取組テーマとして掲載されている、就職氷河期世代への対応、子育て・介護と仕事の両立、外国人人材の受入れについても重要な課題であることから、現状把握や今後の対応等については各関係省庁と連携して取り組み、必要な措置を講ずること。
四十五、全ての労働者の健康確保が適切に行われるよう、産業医等産業保健活動の専門職の育成や衛生委員会の活性化等を通じて、産業医・産業保健機能の強化を確実に推進すること。とりわけ、五十人未満の小規模な事業場については、医師や保健師等産業保健活動の専門職の選任の促進、産業保健総合支援センターによる支援や研修等を通じた産業保健活動の担い手の確保を始め、産業保健機能の強化を図るための検討を行い、必要な措置を講ずるとともに、働き方改革推進支援センター等とも連携してきめ細かな支援を行うこと。併せて、当該事業場におけるストレスチェックの実施が効果的に促されるよう必要な支援を行うこと。
四十六、新技術・新商品等の研究開発業務に関し、現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、指導を徹底すること。また、新技術・新商品等の研究開発業務に従事する従業員に対しては、十分に手厚い健康確保措置を採るよう努めるものとすること。
四十七、働き方改革の実行の過渡期においては、いわゆる生活残業を行う従業員が生活困窮に陥ること、高度プロフェッショナル制度の運用の仕方が必ずしも適切ではないこと等の問題が生じる可能性があることから、本法施行後、労働時間等の実態についての調査を定期的に行い、現状を把握しつつ、働き方改革実行計画の必要な見直しを不断に行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

委員長(島村大君)

ただいま小林君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕

委員長(島村大君)

多数と認めます。よって、小林君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤厚生労働大臣。

国務大臣(加藤勝信君)

ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。

委員長(島村大君)

次に、労働安全衛生法の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕

委員長(島村大君)

少数と認めます。よって、本案は賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長(島村大君)

御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後八時散会