換価(差押財産の金銭化)の猶予として、国税徴収法で定めらています

換価(差押財産の金銭化)の猶予として、国税徴収法で定めらています。
申請による換価の猶予(第151条の2)
・納付により事業継続又は生活維持が困難となる恐れ
・納付に誠実な意思
・納付すべき保険料等について猶予適用なし
・猶予を受けようとする保険料用以外滞納なし
を満たす場合に適用。

職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)
納付について誠実な意思があり、
・財産の換価により事業継続又は生活維持が困難となる恐れ
・換価の猶予が滞納保険料等を徴収する上で有利
上記のいずれかに該当する場合、猶予期間最大2年以内延長可能、延滞金は8.8%→1.0%へ。
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