アーミテージ氏の死去に対する哀悼の意
公明党の三浦信祐です。
通告をしておりませんが、ブッシュ政権で米国国務副長官であられたアーミテージ氏が十三日にお亡くなりになられました。知日派として名が知れ渡っておられた方であります。日米同盟の強化に御貢献をされてまいりました。謹んで哀悼の意を表したいと思います。
是非、外務大臣、また防衛大臣、お思い等があれば、ここでお述べいただければと思います。
今お話がありましたとおり、アーミテージ氏は、長らく日米同盟の充実強化のために多大な御貢献をいただいた方だと思います。心から哀悼の意を表し、御冥福をお祈りしたいと思います。
実は、一月、私が訪米した際に、お願いをして、アーミテージさんとお目にかかってお話しする機会をいただきました。思えば、これが最後になったわけですが、本当に残念に思います。
御遺志を継いで、日米同盟の一層の充実強化に努力をしてまいりたいと思っております。
お亡くなりになったことにつきまして、謹んでお悔やみ申し上げます。
アーミテージ氏とは、二〇〇一年、私が防衛庁長官のときでありましたけれども、米国の国務副長官をされていまして、日本に初めて来日したときに、外務省に行かずに防衛省へ先に来ていただきまして、田中眞紀子さんが外務大臣だったので、防衛省へ先に来ていただいて日米の防衛会談しましたけれども、ちょうどアメリカの同時多発テロ事件がありまして非常に、非常に揺らぐ厳しい時期にありまして、まさに日米同盟の強化のためにいろんなアドバイスをいただきました。
それ以降も何度もお会いしているわけでありますが、特にベトナム戦争に参加されたときに、いろんな思いがありまして、ベトナムの孤児を実際自分の養子にして育てておられたり、また日本の相撲が大好きで、非常にアジアに対して愛着があった方でございまして、いろんな面で御指導賜りました。
本当に、今回貴重な日米同盟の理解者を失って、非常に残念だという気持ちでありまして、長年の御貢献に対して心から敬意を表したいと思っております。
ありがとうございます。
まさに、今回法改正を、法案を審議するに当たって、RAAというのは同志国を増やしていく、そういうことでもあります。多くの知日派を世界中につくるということ、そして逆に相手国をよく知っているという日本の人材も育てていくこと、これを改めてこの機会にしっかりとつくり上げていかなければいけないという決意を込めて、質問に入らせていただきたいと思います。
我が国の望ましい安全保障環境を構築するに当たり、同志国を拡大していくということ、同志国との関係を深化させることは重要であります。さらに、防衛力強化、能力構築を図ることを通じて抑止力向上に取り組むことは安保戦略三文書で明確にしたところであります。その上で、同志国間の防衛協力、連携、共同訓練等の実施などは、更に強靱な関係を構築する上で必要であります。それを円滑に実施することを規定しているのが円滑化協定、RAAであります。
そこで、伺いたいと思います。
RAAを締結する意義、さらにRAAが我が国の安全保障上、抑止力の向上、望ましい安全保障環境を構築することにつながることとの関係、また同円滑化協定を実施法として今般改正するタイミングについて、中谷防衛大臣に伺います。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続及び地位等を定めるものでありまして、この活用によって各種共同訓練が可能になりますし、非常に協力活動においても円滑化されまして、部隊の相互運用性の向上につながったものでございます。
また、我が国と相手国との安全保障、防衛協力の促進に関しまして、インド太平洋地域の平和と安定を支えることにもつながることでありまして、これまでに締結された日豪、日英円滑化協定を実施するための国内法の実施法につきましては、相手国ごとに法律が整備をされてまいりました。それらに定められた措置の内容は全く同じでありまして、七月に署名された日・フィリピン円滑化協定についても同じ内容の措置により実施をするということでございます。
RAAの実績を積み重ねてまいりまして、今般、円滑化協定に関する国内担保措置の内容は定型化をしたと判断をしまして、この法律案において、円滑化協定に関する国内実施法、これを共通規定化をするということにした次第でございます。
その円滑化協定でありますけれども、現状、日本とオーストラリア、イギリスとの二か国間で締結されております。両国間との今後の関係、展望について伺いたいと思います。また、国家安全保障戦略とRAAの締結、また今般の実施法整備との関係はどのように整理されるのでしょうか。その意義付け等を、中谷大臣、明確にお答えいただければと思います。
これは、我が国の安全保障の政策、また関係を確保するために、やはり何といっても、自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下に、同盟国、同志国と連携して、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を実現をし、地域の平和と安定を確保していくということが極めて重要なことでございます。
また、国家安全保障戦略においても、同志国間のネットワークを重層的に構築、拡大をし、その抑止力を強化をするということとしておりまして、円滑化協定の締結はまさにその取組の一つと位置付けられております。
引き続き、同志国との連携強化を効果的に進めるという観点から、外務省と連携して、二国間、また相手国との、自衛隊との協力関係の実績を総合的に勘案して、必要な円滑化協定の締結に向けて取り組んでまいります。
また、円滑化協定を実施するためには、国内法の実施法の整備が必要です。本法律によって国内実施法を共通規定化をするということで、潜在的な円滑化協定の締結国に対して、我が国との協定の締結に伴って我が国が実施する国内法の措置について一定の示唆を与えることとなりまして、今後の新たな協定の交渉、これを円滑に進めることができるんじゃないかと考えております。
日豪RAA協定締結の背景とプロセス
今、この国際情勢を見ますと、我が国こそが、ルールを守るんだ、そして法の支配をしっかりと確保するんだ、地域の安定を図るんだ、その先頭に立たなければいけないと思います。その位置付けにおいて、この協定は極めて重要なんだというふうに理解をしました。
さて、外務大臣に伺います。
日豪RAA協定が我が国にとって最初の締結でありました。本整備法は、個別にRAA協定を結ぶに当たり、個別の法体系としたものを統一化し、統合し、共通化、一般化するものだという内容に昇華をしております。
基本的な質問になりますけれども、なぜ日豪関係からRAAの締結ができ、そしてスタートできたのでしょうか。法体系も違う、オーストラリア軍とそもそも自衛隊でありますから、その整理も違う中で、我が国にとってはゼロからの議論を始めてつくり上げてきたことは過酷であったというふうに想像に難くはありません。どのようなプロセスや御苦労があったのでしょうか。この共通化を図るという議論ができるまでの、むしろその過程の方がとても重要だったというふうに思います。これまで携わってくださった方の御苦労に敬意を表しつつ、激励を込めて、大臣に御答弁をいただきたいと思います。
自由で開かれたインド太平洋を掲げる我が国にとりまして、この日豪の関係は、基本的価値と戦略的利益を共有する特別な戦略的パートナーでございます。そのこともありまして、両国部隊間での共同訓練などの協力活動が活発に実施をされておりましたので、それらの活動の更なる円滑化へのニーズが増大していたということだと思います。
これを踏まえまして日豪間でRAAを締結することの意義について一致をして、二〇一四年七月の日豪首脳会談において交渉開始が決定をされました。しかし、委員御指摘がありましたように、この円滑化協定は我が国が締結する同種の協定としては初めてのものでございましたので、まさにゼロから慎重な検討を行いつつ、日豪間で時間を掛けて交渉を実施した結果、二〇二二年の一月に署名に至ったものでございます。
多岐にわたる項目のそれぞれについてその内容を慎重に検討しながら、技術的な点も含めて協議を重ねた結果として交渉に時間を要したわけでございますが、その間のディテールについては、外交上のやり取りであるので、控えさせていただければというふうに思います。
七年間御担当いただいた外務省の職員の皆さんはきっと、引き継ぎながら、その人事もある中でこれを締結をするまで御苦労されたというふうに思います。そういうこともしっかりと踏まえた上で、更にこの共通化を図っていく過程についても審議を進めたいというふうに思います。
RAAの締結を目指すことに際して、外務省、防衛省、いずれが先に相手国に話をすることになるのでしょうか。条約締結でありますから外務省であるとは考えますけれども、実務については防衛当局間の話でもあります。また、締結を持ちかけられるケースもこれから想定をされていきます。
外務省と防衛省でどのような整理としているのか、またどのような連携で臨まれているのでしょうか。今後いろいろなパターンが想定されますので、ここで整理をしておいた方がいいかなと思いまして、外務省に伺いたいと思います。
お答え申し上げます。
一般論でございますけれども、外務省及び防衛省がそれぞれ各国当局と平素から様々なやり取りを行う中において、それぞれ個別に部隊間の協力円滑化の必要性についてやり取りを行うことがあり得ると考えております。
一方、外務省設置法に基づきまして、国際約束の締結に関する事務は外務省の所掌であることから、RAA締結に向けた正式な交渉は外務省が主管官庁として行っております。その上で、RAAの運用については、実務的には主に防衛当局間を中心に調整することとなっております。
いずれにせよ、外務省と防衛省の緊密な意思疎通が不可欠でありまして、引き続き外務省としても防衛省と連携していく考えであります。
まさに2プラス2の世界でもありますし、また、ここの連携細かくやるということが具体化に必須、一歩進むということでありますので、これまでもやってきていただいておりますけれども、連携強化しっかりお願いしたいと思います。
世界各国とのRAA締結は重要な取組であるということは、先ほど来確認をさせていただいております。FOIPの進展、NATOと協力深化等は一体不可分であると考えます。また、クアッドの視点からインドとの関係もとても重要だと思います。
今般の法整備は、我が国とFOIPに該当する各国や、NATO加盟国との今後のRAA締結へ向けて、他国から見て我が国のこの共通化、一般化されるその内容、今般の実施法というのは受け入れられるような、世界から見て一般的な内容であるのかどうか、ここについて確認をさせていただきたいと思います。
お答えいたします。
今回の国内実施法案は、RAAに関する国内法上の措置の内容が定型化していることを踏まえ、これまで相手国ごとに整備していたRAAの国内実施法を統合するものであると承知しております。
我が国がこれまで締結してきたRAAの内容に基づきRAAの国内実施法を共通規定化することで、潜在的なRAA締約国に対して、我が国とのRAAの締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えることが可能となると考えております。これは、今後新たに締結するRAAの交渉の円滑化の観点からも有用、非常に有用であると考えております。
円滑化協定に基づく内容が適用された事例はこれまでにあると思いますけれども、具体的にその例について御答弁をいただきたいと思います。また、事例によって得た教訓等があれば、今後に生かす視点でお答えをいただければと思います。
お答えいたします。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続及び同部隊の地位などを定めるものであり、これまでに締結された日豪、日英間では、各種共同訓練や艦艇の寄港といった協力活動の実施が円滑化され、部隊間の相互運用性の向上につながっております。
これまでに円滑化協定の適用がなされた協力活動の例としては、例えば、日豪間では、日本において豪空軍と実施した武士道ガーディアンや、豪州において航空自衛隊が参加したピッチブラック24、日英間では、日本において英陸軍と実施したビジラント・アイルズ24がございます。これらの活動に際しては、円滑化協定を適用することで、出入国手続が簡素化され、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められるなど必要な調整が容易になり、協力活動を円滑に実施することが可能となりました。
防衛省と自衛隊といたしましては、引き続き円滑化協定を活用することで、相手国との安全保障協力、防衛協力を更に強化していく考えであります。
実施を重ねていくことによってまた知見も得られると思います。また、そもそも相手国と我が国とのインフラの違いというのももしかしたら今後課題になる可能性がありますので、不断の見直しというのも場合によっては必要であると思いますので、ここは謙虚に対応していただきたいと思います。
本実施法が成立、施行されることとなれば、個別での協定締約ごとに法案審議してきたことが不要となり、共通化、一般化することで実施法案審議自体がなくなると想定されます。実施法として一般化することの意義とリスクの有無について、防衛省としてどう考えているのでしょうか。
お答えいたします。
本法案によって円滑化協定に関する国内実施法が共通規定化されることで、従来のように相手国ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになる、また、潜在的な円滑化協定の締約国に対して、円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与え、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることに資するといった意義があると考えております。
本法案について今国会で御承認いただけたならば、今後締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には、御指摘のとおり、その実施のために法整備が必要となることはありません。
一方で、国の防衛政策について、国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であると考えておりまして、今後新たに円滑化協定が締結されることとなった場合には、防衛省として国会での御説明に努めてまいりたいというふうに考えております。
とても大事なことだと思います。
その上で、重ねて伺いたいと思いますが、RAA実施法として今回一般化、共通化したことで、法律の個別化はなくなることを期待するものの、今後、外国とのRAA締結に当たり、一般化した、共通化した内容からははみ出してしまう、あるいは、一般化の中の中身から除外を図るということがもし必要となった場合のプロセスについてどのような整理をされておりますでしょうか。その場合は法案的にどのような、具体的な過程をここでしっかりと確認をさせていただきたいと思います。
その上で、結果としては、この共通化した法律はあるけれども、複線化して複雑になるということもないとは言えない。ですので、ここについては整理をお願いしたいと思います。防衛省に伺います。
お答えいたします。
本法案には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に関する賠償請求の援助が含まれておりまして、これらが定められていなければ二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結することは困難であることから、これらは締結相手国を問わず、円滑化協定の担保措置に含まれることとなると考えられます。
したがって、将来的に締結されるいずれの円滑化協定についても、これらの措置を必要としないものとなることや、これらの措置の内容が変わることは基本的には想定されないと考えております。一方で、仮に本法案の範囲内にとどまらないものが生じた場合には、法律の一部改正などにより改めて法整備を行うこととなると考えております。
今、整理をしていただきました。
今後、我が国と多国間とのRAAを締結するに当たっては、先ほど大和さんからも言及がありましたけれども、国会の関与はどのような関係となるのでしょうか。条約締結に際する審議との関係について整理して、外務省から御答弁をいただきたいと思います。
お答えいたします。
これまで我が国が各国との間で締結してきたRAAと同じ形でRAAを締結する場合には、その締結に当たりRAAは今後も国会に提出され、国会での御審議をお願いすることになります。
しっかりと委員会に提出をされたものについては審議をするということも確認させていただきました。
現状、RAA締結国は二つの国、先ほど述べましたとおりでありますけれども、この後、フィリピンが締結になると先ほど来発言もあって承知をしております。現下の我が国を取り巻く厳しい安全保障環境下でフィリピンとの関係深化は欠かすことができず、歓迎すべきことであります。
近年では、警戒管制レーダーを防衛装備移転による第一号の案件としてプロジェクトが進んでいるということ、さらにはOSAによる沿岸監視レーダーシステムを供与するなど、具体的な案件が進捗をしております。FOIPの要衝であり、また海洋安全保障の重要な位置付け等を考えれば、今後のフィリピンとのRAAは必然であったというふうに考えます。私は、このような関係をよりアジア諸国を中心に進めていくべきだと考えます。
その上で伺います。
今後、RAAを結ぶ国の基準、またタイミングはどのように判断されていくのでしょうか。また、防衛省としての関わり方について中谷大臣に伺います。
せんだってフィリピンを訪問してまいりましたけれども、非常に日本との防衛協力、安全保障関係、非常に熱心でありました。
こういった締結をする場合に、考慮事項としましては、まず、相手国との二国間関係、自衛隊との関係、これが良好であるということ、それから、これまでの協力の実績並びに具体的ニーズも踏まえながら総合的に判断をしてまいりますけれども、フィリピンにつきましては、まず戦略的要衝に位置する日本の戦略的パートナーであった、そして、フィリピン軍との間では、共同訓練、災害救助訓練を始め、これまでも様々な分野で協力活動を実施をしてきたこと、そして、フィリピンとの間では、こうした協力の実績が蓄積をされており、また今後も同様のニーズが見込まれるということから円滑化協定の必要性について意見が一致したということでございまして、これは早期妥結に向けた交渉、これを重ねた結果、昨年七月に署名に至ったということでございます。
今後とも、その同志国との連携強化を効果的に進めるという観点におきまして、外務省と連携しまして必要な円滑化協定の締結に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
これまでの積み上げてきたことによって締結につながっていたということを明確におっしゃっていただきました。
であるならば、これから、まずは例えば、海上自衛隊の幹部自衛官にならんとする方々が例えば海外に遠洋航海で行く、また、いろんな過程においていろんな国を訪問をするという海上自衛隊の観点もあります。寄港地をしっかりと増やしていくということが入口になる可能性もありますし、また、そこには在外公館の皆さんが苦労を掛けて行きますけれども、その機会を増やしていただくということはとても重要だというふうに思います。
是非ここは、今後、寄港地も増やす、また、その関係を通してその先の安全保障環境の改善のために資するような取組を進めるに当たっては、外務省とよく連携を取っていただくということが重要だというふうに思います。
私も先般、スペインに行かせていただいたときに、遠洋航海の船が来たということで、初の駐在武官になった海上自衛官がそこにお迎えに行って、そして大使がしっかりお迎えをした、そういう姿ということは、両国間においても関係が深まるその一因になっているということは間違いありません。是非、積極的に、見えるような取組を重ねてお願いしたいというふうに思います。
本実施法では、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外規定を設けるということで整理をされております。締約相手国の軍隊が使用する公用車両について、車両の登録、車検、報告等に関する規定を適用しないとしている内容と理解をしております。RAA締約国との間で訓練実施回数の増加に伴う経験値の向上や、また内容の深化が期待をされ、その結果、我が国の道路規模に合わせた内容を超える装備品が持ち込まれるケースも想定しなければいけないですし、また移動も必要となる場合も考えていかなければなりません。
その際、我が国の基準に適合しない場合、どのような対応となることになるのでしょうか。例えば、日本だったら九〇戦車、これ大変重いもので、通れる場所、通れない場所もあります。幅の問題等もありますので、ここのことは相手の情報をしっかりと分かっていないといけないということでもありますので、そういう対応についてこのケースはどうなるか、御答弁をいただければと思います。
お答えいたします。
円滑化協定には、派遣国の公用車両は接受国による登録を要求されない旨が定められております。これを受け、本法案では、共同訓練、緊急災害支援等の協力活動の円滑化を図るとの協定の趣旨も踏まえ、相手国軍隊の公用車両について、車両に関する報告や氏名等の表示に係る道路運送法の規定を適用除外しております。また、車両の登録や車検等に係る道路運送車両法の規定を適用除外することを定めております。
相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、円滑化協定に基づき、相手国の公用車両が我が国において使用する移動の経路について事前に協議することが定められておりまして、我が国が移動の経路を定めたり移動に制限を課したりすることが可能となっております。こうしたことから、相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、事前に相手国と適切に協議し、我が国として必要な経路の指定や移動の制限を課すことで安全性を確保することができると考えております。
ちょっと通告していないので確認になりますけれども、これは米国との関係ではどうなっていますでしょうか。
日米間においても基本的には同様の措置をとるということであります。
これ日米地位協定とかでも整理をされていくことでありますけど、明確な基準ってたしかなかったような気がしますけれども、また改めて、ちょっと次回以降に、この法案審査に直接関連するものではないですので、御答弁をいただきたいというふうに思います。
本実施法において、刑事手続等の特例に関する規定を設けております。日本国内において締約国軍隊に逮捕された締約相手国の軍隊の構成員等の受領や、これらの軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定が設けられております。具体的にはどのようなことを想定されているのでしょうか。また、外国政府においての具体的な例示をしていただきたいと思いますし、また本実施法の内容はそれにのっとって対応できる構成となっているのか、確認をさせていただきたいと思います。
御指摘のように、本法案の第五条では、円滑化協定の締結相手国軍隊により逮捕された同軍隊の構成員等が協定に従って我が国に引き渡される際の手続などが規定されております。
また、本法案六条では、我が国による相手国軍隊の財産についての捜索、差押えなどについて、一般的に軍隊の財産が機密性を有することなどに鑑み、相手国軍隊の権限ある者の同意を得て行うことなどが規定されております。
本法案第五条の規定は、基本的に、派遣国たる相手国と接受国たる我が国との間で裁判権を行使する権利が競合する場合で我が国の当局が相手国軍隊の構成員などへの裁判権を行使する第一次の権利を有するとき、すなわち、当該構成員等が公務外の事件等を起こした場合に当該構成員等が我が国に引き渡される場合に適用することが想定されております。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めるものであり、双方向的な協定であります。したがって、同協定に定める事項は、自衛隊が相手国を訪問する場合にも当然適用されるところであります。
RAA法の国民への情報提供方針
次に、今般の一般化されるRAA法について、国民の皆様になじみがあるものとはなかなかなりにくいものであります。特に、相手国軍隊が我が国内での公的活動中、プライベートを問わず、損害発生時に本法律が存在することとその内容を国民の皆様が知らなければ、警戒、不安が生じる可能性も否めません。
本法案やその内容、実例等についてどのように国民の皆様に情報提供を図ろうと考えておられるのでしょうか。防衛大臣、伺います。
これまでに締結をいたしました日豪、また日英の円滑化協定、その実施につきましては、この相手国軍隊が同協定に基づいて日本を訪問し、また共同訓練を実施する場合には、防衛省から関係自治体等の皆様に説明を行っているところでございます。
また、この法律案が施行されて相手国の軍隊との共同訓練等が適用される場合にも、関係自治体の皆様に対して、共同訓練等の内容と併せて、事件、事故が発生した際の対応についても丁寧な御説明や適切な情報発信に努めていく考えであります。
情報提供は極めて重要でありますので、基礎自治体にもよくよく細かく情報提供もできる範囲でやっていただきたいというふうに思います。
今後、日英伊の三か国共同開発のグローバル戦闘航空プログラム、GCAPが進展をし、そして結果を出していくということになると思います。英国とは既にRAAを締結をしている状況ではありますけれども、ここで重要になるのがイタリアとの関係であります。そう見ると、RAAも含めて協力強化はしっかりと進めていくべきだと考えます。
加えて、今般の防衛装備移転協定を結んでいる国々と輸出を想定をするのであれば、これらの関係強化の一端として、先ほど来御説明いただいているところのプロセスを踏みつつも、RAA締結も視野に入れる必要があるのではないでしょうか。
防衛大臣、外務大臣、それぞれに関わることでありますので、所見を伺います。
イタリアとは昨年十月にG7の国防大臣会議が初めて行われまして、イタリアを訪問しました。その際、防衛相会談、日英伊の三か国で実施をしまして、この分野における共同開発についての話をさせていただきました。
また、部隊間におきましても、二国間、多国間の共同訓練を実施するなど、イタリアとは活発な交流を行っております。昨年十一月には日伊ACSAの署名が行われまして、防衛協力・交流の一層の強化に向けて取り組んでいくこととしております。
また、防衛省としましては、防衛装備品・技術移転協定の締結国を含む同志国との連携を一層強化をしていくという考えで、円滑化協定の締結についても、相手国との二国間関係、また自衛隊との協力実績などを総合的に勘案して、外務省と連携して行っているところでございます。
イタリアにつきましては、今防衛大臣からお答えいただきましたように、非常に安全保障、防衛協力関係が推進されてきておりまして、昨年八月には空母のカブールの我が国への寄港が行われましたし、今お話に出たACSAも昨年十一月に署名をしております。
イタリアとのRAAの交渉開始の要否につきましては、部隊間の協力の実績や実際のニーズ、相手国の法制度などを踏まえて総合的に検討する必要があります。防衛省としっかりこの点協議をしていきたいと考えております。
また、これまで我が国は十六か国と防衛装備品・技術移転についての協定を締結をしてきておりますが、そのうち豪州及びGCAPのメンバーである英国とはRAAを締結しているほか、フィリピンについては今国会に提出をしているところでございます。
引き続き、相手国との二国間関係、そして自衛隊との協力実績などを総合的に勘案して、防衛省と緊密に連携して進めていきたいと考えております。
是非この取組をしっかりとやっていただきたいというふうに思います。
ちょっとRAAからは離れますけれども、防衛省に伺いたいと思います。
心のサポート、またハラスメントの根絶へ、メンタルヘルス・ファーストエイドの考え方を取り入れるなど、防衛省として取組をと、二〇二一年の四月、参議院の決算委員会にて当時の岸防衛大臣に訴えさせていただきました。防衛省としては、引き続き、関係機関とも連携し、また委員御指摘のメンタルヘルス・ファーストエイドの使用も、様々な取組を取り入れながらハラスメント対策を実施、推進してまいりたいと答弁を頂戴しました。
我が国の国民を守る最前線におられる防衛省・自衛隊の皆様の健康、心のケアを確保することは極めて重要であります。当然、御家族を守っていくということもしっかりとやらなければいけません。
あるとき、国会で質問したときに、自衛官の御家族のことを守ろうという話をしたときに、ある方からは、家族もそういえばいるんだよなといったぐらいの話でもあります。
自衛官の皆さんのその健康というのは国民の皆さんの健康そのものでもあり、また、大事な、それを支えてくださる御家族の支えでもあり、その一人の力というのは極めて偉大であります。
防衛省として、それ以降どう取り組んできておられますでしょうか。防衛大臣に伺います。
メンタルヘルスを有する隊員に対しましては、適切な初期支援、これを行うために、上司がいつもとは違う部下にできるだけ早く気が付いて相談に応じるということが必要であります。
私、常々言っているのは、恕の精神、恕という、思いやりとか、また優しさとか、こういった精神が大切でありまして、部下からの話を聞く上でも効果的な傾聴方法の実践とか、隊員のセルフケア、先生がおっしゃるようなファーストエイド、そういう心を持ちまして、メンタルヘルスのファーストエイド、これを取り入れた施策を推進しているところでございます。
これ、とても重要で、教育現場でもこれからしっかりやっていかなきゃいけないことではありますけれども、我が国では、このメンタルヘルスのときにどう相談したらいいかということを習っていないで社会人になるケースもあります。また、その話を持ち込まれたときにどう聞くかということも余り習っていないのが事実であります。そのときに、専門家につないでというようなプロセスがなかった場合、場合によっては、ここで気分転換を図ろうと誤った方法を取ってしまえばむしろ病状は悪化するという、その境目が相談をされた人に課せられるということでもあります。
防衛省は縦組織で、自衛官の世界でも当然指揮系統があります。その中で、上司にまたその部隊の中での相談をするということは、なかなか実は勇気が要ることだというふうに思います。
ですので、実は、これは聞く側の方がもっと重要であります。ですので、メンタルヘルス・ファーストエイドというのは、まさに聞く側はどうすればいいかということを学ぶものであります。それができれば、ハラスメントを除していくことも、パワーハラスメントをなくしていくこともできるというような研究結果も各国で出ていると、私もそういう書物に触れることができました。
ですので、自衛隊の中でも、是非、隊員の皆さんの健康を守るという視点で、メンタルヘルス・ファーストエイドということ、これも是非、よりより、しょっちゅうここについてはケアをしていただくように是非お願いしたいというふうに思います。
もう一問したかったんですけれども、この後時間になっておりますので、大臣には是非、隊員さんのメンタルヘルスケア、そして、本当に持続可能な隊員さんの生活を、そして御家族のことを守るということ、是非取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。